2017年最低賃金が決定
―7.3%引上げ、6470ウォン
2016年7月16日、最低賃金委員会において、2017年の最低賃金が決定した。委員会では、労働者側は大幅な引上げを、使用者側は据え置きをそれぞれ主張し、激しい論争が続いた末、前年より7.3%の引上げとなる6470ウォン(時間当たり)で最終決定し、8月5日に告示された。
進展を見なかった最低賃金委員会の議論、最低賃金委員会無用論の声も
2017年の最低賃金は、近年、他に類を見ない長い審議期間を経て決定した。というのも、使用者側は2016年の6030ウォン(時間当たり、以下同じ)の据え置きを、一方、労働者側は1万ウォンを主張し、当初から意見が真っ向から対立、双方とも当初案を譲らないまま激論を続けたものの、どちら側からも修正案が出ないまま、議論は平行線たどった。結局、何ら進展を見ないまま、7月16日の最低賃金委員会において、労働者側委員が全員退場、使用者側委員も数人が退場した後、前年より440ウォン(7.3%)引上げとなる6470ウォンで採決され、決定し、8月5日、雇用労働部長官によって告示された。
公益委員による労使歩み寄りの働きかけが重要
最低賃金委員会は、使用者側委員9人、労働者側委員9人、公益委員9人の合計27人で構成され、労使9票ずつで意見が分かれた場合、公益委員が決定権を持つ。これまでもたびたび労使で意見が割れ、最終決定は公益委員の判断に委ねられることがあった。
今回も労働側委員は全員が最低賃金決定後に委員院を辞任し、一方使用者側委員である小商工人連合会は、今回の決定に対し異議申し立てを提起した(注1)。2017年の最低賃金は、こうした中での決定となったこともあり、最低賃金委員会無用論はいっそう強まっていくだろうという見方がある。今後、最低賃金委員会の存在意義を強く訴えていくためには、公益委員会による労使の歩み寄りに対する働きかけが一段と重要になっていく。
注
- 結果的には受け入れられなかった。労働者を代表する者及び使用者を代表する者は、告示された最低賃金案に対して異議がある時は告示された日から10日以内に、雇用労働部長官に異議を提起することができ(最低賃金法第9条第2項)、雇用労働部長官は、異議に理由があると認められる時は最低賃金委員会において再審議をしなければならない(最低賃金法第9条第3項)。(本文へ)
参考
- 「Labor Today」Issue No.1008(労使発展財団)
- 「中央日報」ウェブ版 2016年7月12日
- 「ハンギョレ」ウェブ版 2016年8月6日
- 韓国経営者総協会(KEF)ウェブサイト
- 全国民主労働組合総連盟(KCTU)ウェブサイト
参考レート
- 100韓国ウォン(KRW)=9.40円(2016年11月22日現在 みずほ銀行ウェブサイト)
2016年11月 韓国の記事一覧
- 最低賃金未満で働く労働者222万人
- 2017年最低賃金が決定 ―7.3%引上げ、6470ウォン
関連情報
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