活動手当制度の創設による若年低賃金労働者の支援

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  • 国別労働トピック:2016年9月

2015年8月に成立した「社会対話及び雇用に関する法律」(通称、レブサメン法)(注1)によって、若年の低賃金労働者の支援を目的とする「活動手当(Prime d' activité)」が、創設された。2016年1月1日に施行され、これまで支援の対象とならなかった約190万人が支給対象となった。

生活保護手当の受給対象を拡大

「活動手当(Prime d' activité)」は従来の「就業手当 (Prime pour l' emploi)」および「就業者向けの生活保護(RSA d' activité)」(注2)を統合したものである。日本の生活保護制度に相当する「積極的連帯所得手当(RSA:revenu de solidarité active)」とは異なり、勤労収入のある18歳以上の就業者のみを対象として、収入が一定額に達するまで手当が支給される。就労に対するインセンティヴを持たせ、失業者に再就職を促すことで、就業せずに社会保障制度に依存することを防ぐ狙いがある。低賃金労働者の購買力を高めることも目的にしている。ある程度の収入(注3)があるが、高収入でない学生や見習も対象となることなど、若年者が主な対象となっている。

従来から若年就業者向けの生活保護があったが、首相府によると、受給者は全国で5000人に過ぎなかった(注4)。25歳以下というRSA制度の受給条件がその要因と考えられていた。これに対して「活動手当」は、次の全ての項目に該当する場合、収入水準を勘案した上で支給される(注5)。それは、①18歳以上、②フランス国内(海外県も含む)に持続的に居住していること(注6)、③就労していること(賃金労働者だけでなく、個人事業主も受給可能)(注7)、④フランス国民かEU圏内の国籍保持者(スイス国籍も含む)、5年以上に渡って正規滞在しているその他の国籍保持者、である。

活動手当による若年者支援を高く評価

首相府によると、活動手当は2月の支給開始以降、230万世帯(380万人)以上に支給された。そのうちの半数以上が従来の就業者向けの生活保護手当では対象から除外されていた者であり(2016年4月20日発表)(注4)、40万人が18歳から24歳の若年者だった。

トゥーレーヌ社会問題・保健相は、活動手当が「政府の当初の予測よりも早く浸透している」(2016年3月30日)と指摘した上で、「活動手当が浸透することは、低所得就業者への支援が広がることを意味する。これまで支援を受けられずに、自分自身が社会の支援・保護の制度から疎外されていると感じていたであろう人々を支援することが(この制度の)狙いである」と述べた(注4)

活動手当支給額は、世帯の収入(家族手当公庫CAFの各種手当を含む)や控除額を勘案して算出される。今回、支給された活動手当の平均額は164ユーロであり、政府は就業者の購買力の引き上げに貢献しているとして政策の効果を強調した。

首相府も「この活動手当の成功は、議論の余地がない」と高く評価している。政府の試算では、560万人以上(うち100万人は若年者)の就業者に活動手当受給権があると推定しており、今後さらに受給者数の拡大を進めていく方針を明らかにした。

(国際研究部)

(ウェブサイト最終閲覧:2016年8月26日)

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