硬直的な労働者保護法制とグローバル競争下の企業経営(1)
―インドに進出した日系企業での労使紛争処理
香川 孝三(大阪女学院大学)
インドにおけるスズキ自動車の子会社、マルチ・スズキの2011―12年の労使紛争は日本でも報道されて大きな関心を呼んだ。本稿はマルチ・スズキの事例を素材として、インドに進出した日本企業で発生している労使紛争の経過や要因を分析して、インドの労使紛争の特徴を引き出すことを目的とする。日本企業がインドへの進出にあたって注意すべき論点を明らかにしたい。
1. マルチ・スズキ・インディア社の30年
インドは独立以後、政府の指導による工業化政策が進められ、自動車産業は中央政府が統制する重要産業として位置づけられた。政府から産業ライセンスを取得して自動車生産が可能になった。その結果6社がライセンスを取得したが、サポーティング産業が不十分な中での生産であり、古いモデルへの部品供給のための新規の投資がなされず、高コストのままで自動車産業は停滞していた。
これを改革しようとしたのが、インディラ・ガンディの次男であるサンジャイ・ガンディであった。1981年にハリヤナ州グルガオン(Gurgaon)に国民車生産のために国営企業のマルチ・ウドヨグ社を設立したが、1982年にサンジャイは飛行機事故で死亡してしまう。それを引き継ぐ会社を模索したところ、スズキ自動車が名乗りをあげた。インドでは、1980年代前半に競争力向上のために外資導入と規制緩和が行われたことがスズキのインド進出を可能とした。これが第一次の経済自由化政策の頃であった。スズキが26%の資本を出してパートナーとなって、小型車である「マルチ800」の生産をグルガオン工場で1983年12月から開始した。これが爆発的に売れた。この時期には会社は部品調達に苦労した。国産化率100%が求められたが、質のいい部品を生産する企業が少なかったためである。しかし徐々にサポーティグ産業が形成されてきた。
1991年に新産業政策によって経済の自由化に乗り出すことになったことがスズキの大きな転機となった。1993年に自動車産業において、外資規制の上限が51%となり、ライセンス制度が廃止された。スズキは出資比率を50%にあげ、さらに2002年には54%にあげて子会社化を実現した。2006年12月12日インド政府が全保有株式を売却して、完全に民営化した(注1)。これを受けて2007年9月17日マルチ・スズキ・インディア社という名称に変更した。マルチ・スズキはインド国内の自動車販売台数の4−5割を占めるインドのトップ・メーカーであると同時に、インドに進出して30年になる日本企業の代表とされている(注2)。
グルガオンの工場だけでは需要に対応できず、生産量の増加に答えるためにグルガオン工場から25キロメートル南西にあるマネサール(Manesar)工業団地に第二の工場を設け、2006年10月から操業を開始した。2012年当時にはマネサール工場では、小型車「Swift」「A-Star」「SX.4」を1日あたり1500―1700台、2交代勤務で生産していた。
2. マルチ社と労組
グルガオン工場には企業内組合としてMaruti Udyog Employees Union(MUEU)が1983年に結成された。MUEUは全インド労働組合会議(INTUC)に所属した。INTUCは労使協調路線を採用していたが、1988年、2000年にストライキを組合が実施したことを受けて、会社は「良き行動誓約書」(good conduct bond)に署名することを労働者に求めたが、労働者がそれを拒否した(注3)。2001年にMUEUは解散し、新たにMaruti Suzuki Kamgar Union (MSKU)が企業内組合として結成された。どの上部団体にも加入せず、役員の中には外部の役員(outsider)は属さない組合だった。
これに対して、マネサール工場では、Maruti Suzuki Employees Union(MSEU)という組合が2011年に組織された。会社側はMSKUがマネサールの従業員を組織することを期待していたが、マネサール工場の労働者はMSKUでは労働者の要求に対応できないと考えて、別組合を結成した。会社はこれに反発してMSEUを認めないことにした。会社がこの組合を承認しなかったことから紛争が生じた。
紛争発生の背景には請負労働者の雇用の増加がある。人件費の節約によって企業間競争を乗り切ること、景気の循環に対応するために請負労働者の雇用が増加してきた。正規労働者と請負労働者の労働条件の格差問題が深刻化してきたことが紛争を引き起こした。この問題は自動車工場に多く見られ紛争の原因となってきた。その中でマルチ・スズキの労使紛争は大きな争議として注目を浴びている。以下で、この紛争の経過を分析することによって、本紛争の特徴を引き出し、インドの紛争処理の中で本紛争処理を位置づけたい。
3. 第一次紛争
労使紛争の始まりはMSEUの承認問題であった(注4)。2011年6月3日マネサールの労働者が新しい組合登録を申請した。組合結成の動きを知った経営側が労働者に「良き行動誓約書」に署名して、組合に加入しないことを労働者に求めた。この「良き行動誓約書」には、怠業、座り込みスト、順法闘争、サボタージュ等の生産を妨害する行為をしないこと、それらを行った場合には処罰の対象となることを認めることが書かれていた。組合はこれに抗議して6月4日に約3000名の従業員が座り込みストに突入してMSEUを承認することを求めた。これに対して経営側は6日にストをそそのかしたことを理由に組合役員を含む11名を解雇した。
グルガオン工場には企業内組合としてMSKUが組織されていたが、長い間役員選挙がおこなわれたことがなく、企業側の支配を受け、労働者の要求を取り上げてきていないという批判をマネサール工場の労働者は思っていた。一方、経営側はマネサール工場にはMSKUの一支部として組合が結成されることを主張しており、MSKUとは別の組合が結成されたり、政党に加盟する組合は認めないという考えを持っていた。しかし、MSEUは全インド労働組合会議(AITUC)に加盟し、インド共産党(インド共産党は3つに分裂しており、その中で穏健派とか右派と呼ばれている)と協力関係にある。
マネサール工場労働者支援のため、インドのナショナル・センターであるAITUC、CITU(インド労働組合センター)、HMS(インド労働者連盟)、INTUC、UTUC(統一労働組合会議)が共同行動委員会を結成して、6月10日にマネサール工場の前でのデモに約2000名のグルガオン地区の様々な工場で働いている労働者が参加した。その日にはハリヤナ州政府はストライキを禁止する命令を出すとともに、この事件を地区の労働裁判所に付託した。この州政府の反組合的なやり方に怒りを覚えて、グルガオンの様々な工場で2時間の同情ストを実施する計画をたてた。しかし、インド国民会議派に属する州首相のスト延期の要請を受けて、ストの予定を延期した。
13日間の座り込みストライキ中に、国際金属労連、日本側の金属労連、自動車総連、スズキ労連が共同行動をとって、マルチ・スズキがILO87号条約を順守することを訴えて、解決を図るよう要請した。6月17日早朝に、労働争議法12(3)条に基づき、ハリヤナ州労働大臣や労働省職員の面前で、以下の内容の協定が締結された。
- 11名の解雇された労働者を復職させること
- スト中の13日分の賃金は支払わないことと、さらに罰金として13日分の賃金を支払わないこと、合計で26日分の賃金の支払いがないこと
- 組合登録申請はハリヤナ州労働省で適切に処理されること
- 両当事者はお互いに協力することに同意すること
このストライキで6月の生産台数は15%減り、50億ルピーの収入を会社側は失った。
この時、マネサール工場には約3500名の労働者がいたが、900名が正規労働者、1500名が訓練工、1100名が請負労働者であった。MSEUには請負労働者は加入することができない。請負労働者の労働契約の相手は請負業者だからである。実はMSEUの要求の中には含まれていないが、請負労働者の差別的待遇の改善問題が存在した。請負労働者は組合に加入できないが、組合のストライキを支持して差別問題を組合が取り組むことを期待している。一方、請負労働者はスト破りの役割を担う場合もありうる。ストライキがあっても操業を継続できるように経営側は新たに請負労働者を雇用するからである。
4. 第二次紛争
7月16日、マルチ・スズキのグルガオン工場でMSKUの役員選挙がおこなわれた。MSEUはMSKUとは別の組合として結成されたので、マネサール工場の労働者がMSKUに加盟するかどうかを問われる選挙を拒否した。7月27日、ハリヤナ州の組合登録官はMSEUの組合登録申請書に問題があるとして登録申請を却下した。この日、請負労働者は仕事がきつくもっと人を雇うことを求めた。翌日警察が工場に入って4名を逮捕し、6名が停職処分を受けた。8月29日には怠業やサボタージュを理由に、会社は15名を解雇し、29名の正規労働者を停職処分、18名の訓練生を解雇に付した。この日には工場正門を閉鎖してロック・アウトを宣言し、「良き行動制約書」に署名する者だけが入門を可能とした。組合員はこれを拒否して、座り込みストに突入した(このストライキに対してパンジャブ・ハリヤナ州高等裁判所は違法ではないと判断した)。これに対して、会社は9月8日23名を解雇、34名を停職処分に付した。組合は工場正門で二交替による座り込みストを継続して、解雇と停職処分の撤回を要求した。9月13日には3名の管理職と1名の労働者を攻撃したことを理由に5名の労働者を解雇した。さらに会社は100名の新たな労働者を雇用した。これは会社が生産高を下げたくないための戦略であった。9月14日にはスズキの他の2社(Suzuki Power train IndiaとSuzuki Motorcycle India)の労働者が同情ストに入った。しかし、9月27日の組合と経営側の話し合いでも解決にいたらなかった。経営側は良き行動誓約書への署名を求め続けた。
国際金属労連やIMF・JCは経営側に誠実な団交をおこなうよう申し入れた。AITUCはCITUとHMSと共同で、62名の解雇者の半分を停職に振り返るならばストライキを中止するという提案をおこない、9月30日の団交で合意に達し、10月1日に労働争議法12(3)条に基づきハリヤナ州労働大臣と労働省職員である斡旋官の前で合意書に署名がなされた。その内容の概要は以下であった(注5)。
- 15名の被解雇者を復職させて停職処分として、公平な調査を開始すること
- 18名の訓練生を復職させること
- 29名の停職はそのままにおき、公平な調査を実施すること
- ノーワーク・ノーペイの原則により8月29日から勤務日までの賃金は支払わないこと、さらに賃金1日分の控除の罰金を課すこと(注6)。
- 労働者は改訂された「善行誓約書」に署名をし、10月3日から勤務すること
- 経営側は労働者に報復的措置はしないこと
- 将来の紛争は団交によって処理すること
- 労使双方はお互いに基本的権利を尊重すること
停職中の労働者44名の賃金を補うために、毎月の給与から一部を控除してカンパをおこなった。
5. 第三次労使紛争
ところが、11年10月3日になって誓約書に署名しないことを理由に、請負労働者が工場に入ろうとしたが、会社側はそれを拒否し、1200名もの請負労働者は入構できなかった。多くの正規労働者の勤務場所が変更された。さらに会社は通勤用の配車をしなかったために遠方に住む労働者は時間内に会社に来ることができなかった。そこで再び3500名の労働者の抗議行動が実施された。10月7日には正規労働者が座り込みストライキに入ったが、会社と請負業者に雇われた暴徒が門前にいた請負労働者や組合役員を襲った。これに対して、マルチ・スズキの3工場の労働者が座り込みストに突入して、請負労働者の職場復帰を求めた。と同時にマルチ・スズキの関連会社であるスズキ・パワートレイン・インディアとスズキ・モーターサイクル・インディアの労働者約7000名も同情ストを打ち、請負労働者と44名の解雇者の復帰を求めた。10月9日にはスズキ・モーター社で請負業者が労働者相手に発砲する事件がおき、労働者が犯人から鉄砲を奪い取って警察に引き渡した。暴力行為を伴う争議に展開していった(注7)。10月10日にハリヤナ州労働省は10月1日合意された協定に労働者が違反していると非難し、48時間以内の回答を求めた。10月21日にマルチ・スズキの経営者、3工場の労働組合がハリヤナ州労働省職員の立会いのもとで合意に達した。
マルチ・スズキでは64名の正規労働者の復帰、1200名の請負労働者の復職が認められたが、33名の労働者の停職処分はそのままであった。職場を変更した命令は取り消された。送迎バスの運行は再開された。会社はMSEUの承認を拒否したが、苦情処理委員会と労働福利委員会の設置の合意に達した。
これによって14日間の暴力を伴う争議が終了したが、この一連の争議は、ここ20年間のうちでもっとも国際的にも国内でも注目を浴びた争議であったとみなされた。最終的には懲戒処分を受けた組合の指導者ら30名が160万―400万ルピー(注8)の補償金を受け取って退社した。
6. 第四次紛争
一旦紛争が収まり、組合登録を拒否されたマネサール工場の労働者は新たにMaruti Suzuki Workers Union (MSWU)という名称で組合を設立し、2011年11月4日に登録申請をしていたが、2012年2月29日にようやく登録(登録1923番)が認められた。しかし、その後も労使関係が安定はしなかった。それをもっともよく示すのが、2012年7月18日、マネサール工場で人事部長が死亡する事件であった(注9)。この事件のきっかけは、7月18日午後、正規労働者と班長との間で仕事のやり方で口論であり、組合側の主張によれば、その際に、カースト名(ダリット・指定カーストScheduled Caste)で正規労働者を呼び、暴力的行為や差別的発言が彼に対してなされた。これに対して、正規労働者が班長に暴力を振るった。班長は指定部族(Scheduled Tribe)の出身であり、カースト制度の外に置かれて、暴力を振るった正規労働者とともに被差別の対象とされていた。
会社側は作業現場で正規労働者が班長に暴行を働いたことを理由に、この事件の調査をすることなく、この正規労働者を停職処分にしたが、班長には何ら処分はなかった。組合役員はただちに停職処分の取り消しを求めた。会社はこの停職処分の撤回を拒否した。18日にもハリヤナ州の調停官、組合役員、人事担当役員などの話し合いがおこなわれた。しかし、話し合いは決裂して組合役員は事務所から押し出された。会社側は、その頃、警備員の他に、警察や暴徒を会社構内に入れ、人事部の前で見張りをさせた。第一シフトの労働者は午後3時ごろシフトが終わっても工場敷地内にとどまり、第二シフトの労働者は出勤していたが、第一シフトの労働者に合流していった。午後7時30分ごろ、怒った労働者100名あまりが事務所に押し入って警備員や事務所のスタッフと乱闘となった。監視カメラや隠しカメラで撮影されることを恐れて労働者が事務所や車に火をつけた。このことから企業側は組合の組織的計画的な暴動がおこったと主張している。
人事部長は乱闘の時に、骨折して動けなくなっており、火事がおきても逃げることができず、死亡に至った。この人事部長は組合との交渉を一手に引き受けていた。人事部長の他に、職員90名あまりが負傷を負った。その中には日本人も含まれていた。
この事件後、警察は149名を殺人、殺人未遂、放火の容疑で逮捕し、会社は546名の正規労働者と約2300名の請負労働者を解雇した。この解雇問題が2013年以降も解決しない状況にある。この事件の背景にインド共産党(毛沢東主義者派)の活動家がいたということがインドの有力新聞であるTimes of Indiaが報道したが、政府の発表ではその証拠がないということであった。
インド労働組合センターはインド共産党の中でも毛沢東主義派という過激な政党とつながっており、これまでのインド東部の農村でナクサライト運動と呼ばれて地主から土地を奪って農業労働者に配分するという活動を行ってきたが、これが勢力拡大のために都市部に乗り出してきて、インド自動車産業の代表であるマルチ・スズキに入ってきたのではないかと推測されたが、その証拠が見つからないということである。
この紛争によって7月21日から8月21日まで操業を中止し、8月の販売台数は5万4154台で前年同月の40.8%減少となった。設備や備品の損傷で11億ルピー、生産停止による損害が140億ルピーとなった。8月22日から操業を開始したが、解雇者の補充がすぐにはできなかったので、生産台数は少なかったが徐々に回復していった。
この事件のあと、MSWUは登録が取り消された。役員のすべてが刑務所にいるために、暫定活動委員会がその後の運動を指導している。7月18日の事件の公平な調査委員会の設置の要求、逮捕者の釈放、解雇の取り消し、違法な請負労働を禁止することを求めている。たとえば、2013年1月27日ハリヤナ州のあらゆる地区を行進して、ロータクに集結するデモ行進を組織してハリヤナ州政府に対して、この問題の解決に尽力を尽くすことを求めている。MSWUは2013年2月5日、ニューデリーのジャンタル・マンタルで全インド連帯行動デーを組織して、逮捕された労働者の釈放と解雇された労働者全員の復職を要求した。
注
- インドの自動車産業については、島田良枝「地場産業の基盤が注目されるインド自動車産業の発展」内川秀二編『躍進するインド経済―光と陰』アジア経済研究所、2006年3月、268頁、 馬場敏幸「自動車産業とサポーティング産業」石上悦郎・佐藤隆広編著『現代インド・南アジア経済論』ミネルヴァ書房、2011年8月、202頁
- マルチ・スズキの歴史については、R. C. Bhargava, ・em>The Maruti Story・ HarperCollins, India, 2010
- C. S. Venkata Ratnam, ・em>Industrial Relations・ Oxford University Press, 2006, pp.433-440 (Case Studies Unrest in Maruti)、 岡橋秀典「インド・デリー首都圏地域における労働争議に関する一考察―グルガオンの一日系企業の事例を中心に」『地誌研年報』15号、2006年3月、203頁 、岡橋秀典「躍進するインドの光と影―経済自由化後の動向をめぐって(PDF:710.2KB)」『立命館地理学』21号、43頁、2009年 、宮本謙介「インド日系企業の労働市場―デリー首都圏の事例分析(PDF:2.24MB)」『北海道大学経済学研究』54巻3号293頁、2004年3月
- マルチ・スズキで直接労使にヒヤリングを実施することはできなかった。マネサール工業団地を訪問してその環境を見ることができただけである。そこでインターネットや研究機関での調査によって得た資料を参照した。以下の資料に依拠している。
IMFニュース・ブリーフス「マルチ・スズキ労働者が労働組合権を求めて闘争」 、小島正剛「海外こぼれ話(第136回)もう1つの労働者基本権の侵害を見る―マルティ・スズキ(インド)のケース」『労働レーダー』35巻10号、2011年10月、 小島正剛「海外こぼれ話(第137回)もう1つの労働者基本権の侵害を見る(続)―解決おぼつかないマルティ・スズキ(インド)の労使紛争」『労働レーダー』35巻11号、2012年11月、鈴木康二「インドにおけるマルチ・スズキ社でのストライキ」『New Finance』41巻12号、76頁、2011年12月、地域金融研究所
山田剛「マルチ・マネサール工場暴動がもたらした教訓」(12年9月7日)(日本経済研究センター)
会社側の発表、左派組合の見解は、Workers・Unity Trade Union, ・em>The Maruti Suzuki Strike・ (Revolutionary Democracy) - IMFニュース・ブリーフス「マルチ・スズキの組合幹部が使用者との会談後に逮捕」
- ハリヤナ州賃金支払規則10条で、合理的理由なく意図的に労働契約に違反して労務提供をおこなわない場合には、最大8倍の賃金カットをおこなうという規定がある。1日ストライキをすると8日分の賃金カットができることを意味する。これはきわめて労働者にとって過酷な定めである。この合意では2倍の賃金カットをしたことになる。Himanshu Bangia ed. ・em>Haryana Labour Laws・ 3rd Edition, The Bright Law House, 2012, p998
- IMFニュース・ブリーフス「インドのマルチ・スズキ労働者が膠着状態を打破」 、IMFニュース・ブリーフス「マルチ・スズキの協約違反でスト再開―労働者に対する発砲も」、IMFニュース・ブリーフス「マルチ・スズキ労使が合意」
- 凡その目安として家が1軒建てることができる金額である。
- 幸田円「日系自動車メーカーにおいて暴動発生―インドの敵対的な労使関係への懸念高まる」公益財団法人国際金融情報センター、2012年7月25日
G. Sampath, ・em>Lessons from Manesar―Some Views and Findings・ Trade Unions Record, vol.70, No.14, 21 July-05 August, 2012, p.1
(ホームページの最終閲覧:2013年7月30日)
参考レート
- 1インドルピー(INR)=1.47円(※みずほ銀行ウェブサイト2013年8月28日現在)
2013年8月 国別労働トピック:インド
- 硬直的な労働者保護法制とグローバル競争下の企業経営(1)
- 硬直的な労働者保護法制とグローバル競争下の企業経営(2)
関連情報
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