法定最低賃金(SMIC)の改定
―低所得者重視の改定方法へ変更も検討

カテゴリー:労働法・働くルール労働条件・就業環境

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  • 国別労働トピック:2013年1月

サパン労相は12月17日、法定最低賃金(SMIC)を現行の1時間当たり9.30ユーロから0.3%引き上げて、9.43ユーロとすると発表した。物価上昇が低い水準であったため、引き上げ幅も少ない額にとどまった。2013年1月1日から適用となる。また、低所得層を主眼において改定方法を変更する方針を明らかにした。

低所得層を主眼においたインフレ率算出方法を

フランスの法定最低賃金(SMIC)(注1)は毎年、物価と賃金の動向を反映して、原則として1月1日に改定されている。12月17日、サパン労相によって2013年1月の改定額が発表された。時給9.43ユーロで、週35時間の法定労働時間に基づいて計算した月額は1430.22ユーロになる。今回検討されていた改定方法の変更については、見送られることになった。

オランド大統領はSMICを経済成長率に連動させて改定する方法の導入を選挙公約に掲げていた。だが、現状では経済成長率が極めて低く、制度を改正する効果は低いと判断し、当面は導入する考えはないと発表した。

その一方で、労相はインフレ率に連動した現行の改定方式について変更を検討していると発表した。現行制度では消費者物価指数に基づいて改定が行われているが、低所得者層の実際の生活を反映しているのか検討すべきであるという。光熱費や家賃など低所得者層にとって相対的に影響を受けやすい項目を重視したかたちで、SMIC改定の基準となるインフレ率を算出すべきという趣旨である。実際に、11月のインフレ率は1.4%と低い水準にあるが、食料品の物価は2.6%上昇で、家賃は1.7%上昇など項目ごとにインフレの水準が異なる。

今回の最賃引上げは0.3%上昇と低い水準にとどまった。しかし、2011年1月から2013年1月にかけて4回改定することになり、13カ月の間に合計で4.7%引き上げられるのだから、決して低く抑えた上昇率ではないという意見もある(注2)。

参考資料

(ホームページ最終閲覧日:2012年12月20日)

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