『労働契約法実施条例』(草案)発表される
国務院法制弁公室は5月8日、『労働契約法』(2008年1月1日施行)の円滑な実務運用を図るため『労働契約法実施条例』(草案)を発表した。草案は公開され、社会一般からの意見を聴取している。全文(仮訳)以下の通り。
中華人民共和国労働契約法実施条例(草案)【仮訳】
第一章 総則
- 第一条
- 『中華人民共和国労働契約法』(以下労働契約法と略称する)を徹底的に実施するため、本条例を制定する。
- 第二条
- 各レベルの人民政府ならびに県レベル以上の人民政府の労働行政等関連部門及び労働組合等の組織は、宣伝教育等各種の措置を採り、労働契約法の徹底的実施を推進し、労働関係が調和の取れたものとなるよう促進しなければならない。
- 第三条
- 労働契約法で労働関係と称するものは、雇用側組織が労働者を雇用してそのメンバーとし、労働者が雇用側組織の管理の下で、雇用側組織が報酬を支払うところの労働を提供することにより生じる権利義務関係を指す。
- 第四条
- 法に基づき成立した会計士事務所、弁護士事務所、基金会等の組織は、労働契約法第二条第一項の規定する雇用側組織に当たる。
第二章 労働契約の締結と履行
- 第五条
- 労働契約締結の日から労働者使用日までの間、雇用側組織と労働者の間に労働関係は未成立であり、双方は法に基づき労働契約を解除することができ、双方で取り決めた違約責任を負う。この場合、雇用側組織は労働者の医療費用等の責任を負う必要はなく、また労働者に対して経済的な補償を支払う必要もない。
- 第六条
- 労働者が労働者使用日から1カ月以内に書面による労働契約に署名しない場合、雇用側組織は3日前に書面で通知した上で労働関係を終了させることができる。この場合、労働者に経済的補償を行う必要はない。
- 第七条
- 雇用側組織が労働者使用日から1カ月を超え1年未満の間、労働者と書面による労働契約を締結しない場合、労働契約法第八十二条第一項の、雇用側組織が労働者と書面による労働契約を締結しない場合には労働者に対して毎月2倍の賃金を支払わねばならないとの規定を執行しなければならず、労働者と書面による労働契約を追加締結しなければならない。労働者が書面による労働契約の追加締結を拒んだ場合、雇用側組織は労働関係を終了させることができ、労働契約法第四十七条に定められた経済的補償基準に基づき労働者に経済的補償を行う。
- 第八条
- 労働契約法第七条に規定された「従業員名簿」には、労働者の氏名、性別、公民身分番号、戸籍所在地及び現住所、就業方式、労働契約の期限等が含まれていなければならない。
- 第九条
- 労働契約法第十四条第二項第一号の「勤続満10年」は、雇用側組織の労働者使用日から起算するものであり、労働契約法施行前の使用期間もこれに含む。
行政命令、業務移転等労働者側以外の原因で、労働者が新しい雇用側組織へ移り、改めて労働契約を締結した場合、労働者のもとの雇用側組織における勤続年数は新しい雇用側組織の勤続年数としてあわせて計算される。 - 第十条
- 雇用側組織が労働者を使用する前には書面による労働契約を締結せず、後に労働契約を補足締結した場合、労働契約の期限は労働者使用日から計算する。労働契約法に基づき試用期間を取り決める場合、試用期間は労働者使用日から起算する。
- 第十一条
- 固定期限の労働契約で、契約期限満了後に自動継続が取り決められ、実際に継続されている場合、固定期限の労働契約を引き続き締結したものとみなす。労働契約法第十四条に定められた固定期限のない労働契約を締結する状況に適合する場合、固定期限のない労働契約を締結しなければならない。
- 第十二条
- 労働契約の期限が満了し、労働者が以下の状況の1つに該当して契約を継続し、労働者が当該の雇用側組織ですでに満10年勤続しており、労働者が固定期限のない労働契約の締結を求めた場合、雇用側組織は当該の労働者との間で固定期限のない労働契約を締結しなければならない。
- 職業病の危険がある作業に従事接触する労働者が、部署を離れる前に職業健康診断を受けていないかまたは職業病の擬似患者で診断または医学的観察期間にある。
- 病気にかかり、または労働が原因ではなく負傷して、規定の医療期間にある。
- 女性従業員が妊娠期間、出産期間、哺乳期間にある。
- 第十三条
- 労働契約が解除されたまたは労働契約の期限が満了したのに、雇用側組織が法に基づき経済的補償を行っていない場合、または労働契約の解除、終了の手続きをせず、業務引継ぎ手続きをせずに引き続き当該の労働者を残して使用している場合、固定期限のある労働契約を引き続き締結したものとみなす。労働契約法第十四条の固定期限のない労働契約締結の状況に適合する場合には、固定期限のない労働契約を締結しなければならない。
- 第十四条
- 雇用側組織と労働者が労働契約法第十四条第二項の規定に基づき固定期限のない労働契約を締結する場合、公平で合理的であることとの原則に従い、労働契約期限以外の労働契約の内容を確定しなければならない。
- 第十五条
- 地方の各レベルの人民政府及び関連部門が生活が困難な人々を就業させるために提供した、部署手当、社会保険手当を与える公益的部署の労働契約には、労働契約法の固定期限のない労働契約に関する規定及び経済的補償支払に関する規定は適用しない。
- 第十六条
- 労働契約法第十七条に定められた「法律、法規で労働契約に組み入れるよう定められたその他の事項」には、『中華人民共和国労働法』第十九条に定められた「労働紀律」、「労働契約終了の条件」ならびに「労働契約違反の責任」は含まれない。
- 第十七条
- 労働契約履行地と雇用側組織の登録地が一致しない場合、労働者の最低賃金基準、労働保護、労働条件、職業上の危険の防護ならびに地域の前年度の従業員月平均賃金基準等の事項については、労働契約履行地の関連規定に基づいて取り扱う。雇用側組織の登録地の関連の基準が労働契約履行地の基準を上回る場合、雇用側組織と労働者が協議の上、雇用側組織登録地の関連基準に照らして取り扱うよう取り決めることができる。
- 第十八条
- 労働者の試用期間中の賃金は、その組織の同様の部署の最低ランクの賃金の80%を下回ってはならず、または労働契約で取り決められた賃金の80%を下回ってはならない。また、雇用側組織所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
- 第十九条
- 雇用側組織が、一回にまたは12カ月累計で、1名の労働者のために、その組織の前年度の平均賃金の30%を超える費用を支出して研修を行った場合、労働契約法第二十二条第一項に定められた特別研修費用を提供したものとみなす。労働契約法第二十二条第二項に定められた研修費用には、支払証明のある研修費用、研修期間の出張旅費及び研修により生じるその他の直接的費用が含まれる。
- 第二十条
- 労働契約の期限が満了したが、勤務<服務>期間は期限未了の場合、労働契約は勤務期限満了まで継続する。双方に別途取り決めがある場合には、その取り決めに従う。
- 第二十一条
- 公司の中で競業避止の取り決めをすることができる高級管理職には、『中華人民共和国公司法』に規定された公司経理、副経理、財務責任者、上場企業の董事会秘書ならびに公司定款で取り決められたその他の人員が含まれる。
その他の雇用側組織の高級管理職については前項の規定を参照として確定する。 - 第二十二条
- 雇用側組織は、商業秘密を掌握する労働者との間で労働契約の中で商業秘密の保守に関する事項につき取り決める際、労働契約終了前または当該労働者が労働契約法第三十七条の規定に基づき労働契約解除を求めてから一定の期間内に、労働者の部署を変更する旨取り決めることができる。ただし、それにより労働者の賃金待遇を低くすることはできない。
- 第二十三条
- 労働契約の期限が満了した後も雇用側組織が労働者をとどめて使用する場合、労働契約法第十条第二項の労働関係を構築する場合にはもとの労働契約の期限満了後1カ月以内に書面による労働契約を締結しなければならないとの規定、第十四条第三項の雇用側組織が労働者との間で固定期限のない労働契約を締結したとみなされる場合についての規定、第八十二条第一項の雇用側組織が労働者使用日から1カ月を超え1年未満の間、労働者との間で書面による労働契約を締結していない場合、労働者に対して2倍の賃金を支払わねばならないとの規定に照らして取り扱う。
- 第二十四条
- 雇用側組織と労働者が協議の上合意すれば、労働契約の履行を中止または労働契約の履行を一部中止することができる。労働者が応召して軍隊に入る場合、労働者が法に基づき人身の自由を制限される場合、または労働者が失踪したがまだ人民法院で失踪宣告、死亡宣告が行われていない場合、雇用側組織は労働契約の履行を中止するか、労働契約の一部の履行を中止することができる。
労働契約の中止または一部中止の期間中、雇用側組織と労働者の双方は、労働契約の関連の権利、義務の履行を暫時停止する。
労働契約の履行中止期間中は、労働者の雇用側組織における勤務年限は計算しない。ただし、労働者が応召して軍隊に入ったために労働契約の履行が中止となった場合はこの限りではない。
労働契約を中止する事由が消失した場合、労働契約がすでに履行不能である場合をのぞき、労働契約の履行を再開しなければならない。
労働契約中止の期限は最長でも5年を超えないものとする。 - 第二十五条
- 雇用側組織が、第八十二条第一項の「雇用側組織は労働者使用日から1カ月を超え1年未満の間、労働者との間で書面による労働契約を締結していない場合、労働者に対して2倍の賃金を支払わねばならない」との規定に照らして労働者に2倍の賃金を支払う場合、起算日は労働者使用日から満1カ月の日の翌日とする。
- 第二十六条
- 労働契約法施行前に締結され、施行後も存続している労働契約の内容が労働契約法に抵触する場合、抵触する部分は2008年1月1日より無効とする。
第三章 労働契約の解除と終了
- 第二十七条
- 労働者が試用期間中に病気になりまたは業務以外の原因で負傷して、その医療期間が満了した場合、または業務の任に堪えることができない場合、雇用側組織は雇用条件に不適合であるとして労働契約を解除することができる。
労働契約法第四十条第三項の客観的状況に重大な変化が生じて労働契約を解除する場合の規定、ならびに第四十一条のリストラに関する規定に照らし、雇用側組織は試用期間中の労働者の労働契約を解除することができる。 - 第二十八条
- 労働契約法に定められた次の状況の1つに当てはまる場合、雇用側組織は労働者との間で固定期限のない労働契約を解除することができる。
- 雇用側組織と労働者が協議の上合意した場合。
- 試用期間中に労働者が雇用条件に適合しないことが照明された場合。
- 労働者が雇用側組織の規則制度に著しく違反した場合。
- 労働者に深刻な職務怠慢、不正行為があり、雇用側組織に重大な損害を与えた場合。
- 労働者が同時に別の雇用側組織との間で労働関係を構築し、本組織の業務完遂に深刻な影響を与えた場合、または雇用側組織が求めたにもかかわらずこれを改めなかった場合。
- 労働契約法第二十六条第一項第一号のように、労働者が詐欺、脅迫の手段を用いるかまたは危機に乗じて、雇用側組織に、本来の意思に反して労働契約を締結または変更させ、その結果労働契約が無効となった場合。
- 労働者が法に基づき刑事責任を問われた場合。
- 労働者が病気にかかるか業務以外の原因で負傷し、規定の医療期間満了後ももとの業務に従事することができず、また雇用側組織が別途手配した業務にも従事できない場合。
- 労働者が任に堪えず、研修または業務部署の調整を行っても依然として任に堪えない場合。
- 労働契約締結時に依拠とされた客観的状況に重大な変化が生じて、労働契約の履行が不可能となり、雇用側組織と労働者が協議したが、労働契約の内容変更につき合意が得られていない場合。
- 雇用側組織が企業破産法の規定に基づき再編を行う場合。
- 雇用側組織の生産、経営に深刻な困難が生じた場合。
- 企業の生産転換、重大な技術革新または経営方式の調整が生じ、労働契約を変更したが、依然として人員削減が必要である場合。
- その他、労働契約締結時に依拠とした客観的な経済状況に重大な変化が生じ、労働契約の履行が不可能となった場合。
- 第二十九条
- 労働契約法に定められた次の状況の1つに当てはまる場合、固定期限のない労働契約は終了となる。
- 労働者が法に基づき基本年金を受給するようになった場合。
- 労働者が死亡したか、または人民法院により死亡宣告または失踪宣告された場合。
- 雇用側組織が法に基づき破産を宣告された場合。
- 雇用側組織が営業許可証を取り消された場合、閉鎖命令、取り消し命令を受けた場合、または雇用側組織が繰り上げ解散を決定した場合。
- 法律、行政法規が規定するその他の状況。
- 第三十条
- 労働契約法第四十条の「雇用側組織は30日前に書面形式で労働者に通知するか、または別枠で労働者に1カ月分の賃金を支払って、労働契約を解除することができる」との規定に基づき、雇用側組織が別枠で労働者に1カ月分の賃金を支払うことを選択した場合、別枠で支払われる1カ月分の賃金は、労働者本人の前月の賃金基準に基づいて確定する。
- 第三十一条
- 一定の任務完了を期限とする労働契約が、任務の完了または雇用側組織の破産、解散及び営業許可証取り消し、閉鎖命令、取り消しによって終了する場合、雇用側組織は労働契約法第四十七条に定められた経済補償基準に基づき労働者に経済的補償を行わねばならない。
- 第三十二条
- 雇用側組織が法に基づき労災で負傷した従業員の労働契約を解除、終了させる場合、労働契約法第四十七条の経済的補償の基準に関する規定に基づき労働者に経済的補償を行うほか、国の労災保険関連の規定に基づき一括支払の公傷医療補助金、後遺障害就業補助金を支給しなければならない。
- 第三十三条
- 労働者が法定の退職年齢に達しても法に基づき基本年金を受給できない場合、雇用側組織は労働契約を終了させることはできるが、労働契約法第四十七条の経済的保障基準の規定に基づき労働者に経済的補償を行わねばならない。
- 第三十四条
- 雇用側組織が発行する労働契約の終了、解除の証明書には労働契約の期限、終了または解除の日付、勤務部署、その組織における勤務年数を明記しなければならない。
- 第三十五条
- 雇用側組織は、労働契約法の規定に違反して労働契約を解除または終了させた場合、労働契約法第八十七条の規定に基づき、経済補償基準の2倍の賠償金を労働者に支払わねばならない。
雇用側組織が労働契約法第八十七条の規定に基づき経済的補償基準の2倍の賠償金を支払った場合、それ以外に更に経済的補償を行うことはない。 - 第三十六条
- 雇用側組織と労働者が勤務期間を取り決めている場合、労働契約法第三十八条の「雇用側組織が法に違反した場合労働者は労働契約を解除することができる」との規定に基づき労働契約を解除した場合には、勤務期間の取り決めに対する違反とはならず、雇用側組織は労働者に違約金の支払を求めてはならない。
次の状況の1つに当てはまり、雇用側組織と労働者が勤務期間が取り決められた労働契約を解除することになった場合、労働者は取り決めに基づき雇用側組織に違約金を支払わねばならない。- 労働者が雇用側組織の規則制度に著しく違反した場合。
- 労働者に深刻な職務怠慢、不正行為があり、雇用側組織に重大な損害を与えた場合。
- 労働者が同時に別の雇用側組織との間で労働関係を構築し、本組織の業務完遂に深刻な影響を与えた場合、または雇用側組織が求めたにもかかわらずこれを改めなかった場合。
- 労働契約法第二十六条第一項第一号のように、労働者が詐欺、脅迫の手段を用いるかまたは危機に乗じて、雇用側組織に、本来の意思に反して労働契約を締結または変更させ、その結果労働契約が無効となった場合。
- 労働者が法に基づき刑事責任を問われた場合。
- 第三十七条
- 労働契約法施行の日に存続していた労働契約が、労働契約法施行後に解除または終了となり、労働契約法第四十六条及び本条例の規定に基づき経済的補償を行わねばならない場合、2007年12月31日までの経済的補償については『中華人民共和国労働法』及びその付属の規定に基づき計算し、2008年1月1日以降の経済的補償については労働契約法の規定に基づき計算を行う。
第四章 労務派遣特別規定
- 第三十八条
- 雇用側組織は通常、主要業務ではない業務部署、存続期間が6カ月を超えない業務部署、またはもともと勤務についていた労働者が職場を離れて研修中、休暇中で出勤できず他者が代替する必要のある業務部署において、労務派遣を使用する。
労務派遣組織は、派遣される労働者との間で試用期間を取り決めてはならない。 - 第三十九条
- 労務派遣組織は、非全日制労働者を招聘雇用してはならないが、招聘雇用した労働者を労働者使用組織に派遣して非全日制部署の業務に従事させることができる。
- 第四十条
- 労働契約法第六十五条第二項の規定に照らして派遣労働者を労務派遣組織に戻すほか、雇用側組織は派遣期間未了の派遣労働者を労務派遣組織に戻してはならない。
- 第四十一条
- 労務派遣組織と派遣される労働者が労働契約を解除または終了した場合の経済的補償については、労働契約法第四十六条の経済的補償をするべき状況に関する規定ならびに第四十七条の経済的補償の基準に関する規定に基づき取り扱う。
労働派遣組織が違法に派遣労働者の労働契約を解除または終了させた場合、本条例第三十五条の規定に照らして取り扱う。 - 第四十二条
- 雇用側組織及びその所属組織が出資、持株または共同で設立した労務派遣組織は、労働契約法第六十七条に定められた雇用側組織が自ら設立した労務派遣組織に当たる。
第五章 付則
- 第四十三条
- いずれかの組織または個人が労働契約法ならびに本条例に違反する行為について訴え出たり、通報したりした場合、県レベル以上の地方人民政府の労働行政部門が『労働保障監察条例』の規定に基づきこれを取り扱う。
- 第四十四条
- 労働者と雇用側組織が労働契約を締結、履行、変更、解除または終了する上で争議が生じた場合、『中華人民共和国労働争議調停仲裁法』の規定に基づき、労働争議仲裁機関に仲裁を申請することができる。
- 第四十五条
- 本条例は 年 月 日より施行される。
注
- 本草案は当機構国際研究部が仮訳した。なお、本稿により受けるいかなる損害に対する責任も当機構が負うものではなく、利用者の責に帰すものとする。
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2008年 > 7月
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- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > 中国
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