外国人雇用法の改正(韓国系外国人の雇用手続きの大幅簡素化へ)

カテゴリー:外国人労働者

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  • 国別労働トピック:2006年7月

韓国労働部は、このほど海外に居住する「同胞」である韓国系外国人の雇用手続きの簡素化を内容とする外国人労働者雇用法の改正について発表した。この改正は、韓国系外国人が自由に韓国を訪問し就労できることを可能にする「H-2ビザ(訪問就業ビザ)」の新設を受けた措置であり、同胞に対する包容政策の一環となるものである。

これまで韓国系外国人を雇用しようとする事業主は、雇用許可証を韓国系外国人ごとに受けなければならなかったが、今後は雇用する韓国系外国人全員対し一通の雇用許可証だけで足りることになる。

雇用許可証の発給受けた事業主は、3年間許可された雇用人数の範囲内で自由に韓国系外国人を雇用することができる。ただし、雇用許可証の発給を受ける前に一定期間(3~7日)国内労働者の求人を出すことが求められる。

※現行の雇用許可制度では、雇用許可証の有効期間は3カ月であり、有効期間内に労動部が斡旋した韓国系外国人と雇用契約を締結できなければ、再度雇用許可証を受けなければならない

※韓国系外国人の雇用許可証は、有効期間は3年で発給を受けた事業主は、自由に韓国系外国人と雇用契約を締結することができる。この場合、雇用許可のための追加的要件もない。

H-2ビザで入国する韓国系外国人は、就労のための訓練を受けた後、職業安定所を通じて仕事に就くことも直接事業主と雇用契約を締結することも可能となる。また、離職しても自由に他の職場に移ることが可能となる。

また H-2ビザ入国者は、入国後雇用されると現行のように在留資格の変更(F-1-4 → E-9)をする必要がなくなる。

ただし、政府は事業主に対し韓国系外国人の雇用可能人員を超過していないかの確認及び労動市場の状況などの把握のために韓国系外国人の雇用後にその事実報告をするよう求める予定としている。

また、政府は、国内労働者の就業機会の確保のため、韓国系外国人が就労できる業種の範囲について外国人労働力政策委員会において検討していくこととしている。併せて、現在の雇用許可制度の下での事業所ごとの外国人雇用許可人数が2倍を超過しないよう、韓国系外国人の雇用人数を制限していくことも予定している。

出所

  • 韓国労働部HP

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