労使関係改革法案、上院通過

カテゴリー:労働法・働くルール労使関係

オーストラリアの記事一覧

  • 国別労働トピック:2005年12月

連邦政府が推進する労使関係改革法案は12月、修正に関する質疑時間が短縮された後、上院を通過した。これにより、同法案は下院に戻され、成立する運びとなった模様。ハワード首相は、「過激でもないかわりに、革新的でもない。この法案は豪州経済を強化する変化をもたらすのに役立つだろう」と語った。焦点となっていた連立与党のジョイス国民党議員は、労働者がクリスマスに働かなくてもよいとする修正項目などを要求していたが、政府がこれに応じたため、同議員が賛成にまわり上院通過が可能となった。

3月に施行予定の同法案下では、労使関係において初めて連邦法が州法に取って代わるほか、最低労働条件が(1)時給12.75豪ドルの最低賃金、(2)年4週間の有給休暇、(3)年10日間の病欠休暇、(4)12カ月間の育児休暇(無給)、(5)週38時間の通常労働時間――の5項目になる。

また、これまで豪州労使関係委員会(AIRC)の権限だった最低賃金の決定を、新たに設置する公正賃金委員会(AFPC)に委ねるとともに、従業員100人未満の中小企業は「不当解雇禁止法」の適用を免除されることとなった。財界側は、法案は現代経済のニーズと労働の多様化に合致していると歓迎の意向を示している。

参考レート

関連情報