台湾における労働安全衛生に関する新たな調査方針

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  • 国別労働トピック:2004年12月

台湾では、1991年5月以来「労働安全衛生法」が施行されている。この法律は、危険および公共安全事業に関わる労働者のための安全衛生を確保する目的で、その後、適用職種の拡大や経済のグローバル化に伴った産業安全基準確保のため、1991年8月、1993年12月、1996年2月の3度の改正を経ている。

酸欠と有毒ガスによる事故からの教訓

安全衛生基準の整備にもかかわらず、最近、作業現場の不十分な換気によって生じた酸欠状態と有毒ガスを原因とする重大な労働災害が最近7件も発生し、合わせて11名の死者と7名の負傷者を出してしまった。事故の原因は、地中電線埋設作業に伴う排水作業中に、作業員が一酸化炭素を大量に吸引したことにあった。有毒な一酸化炭素は、排水用モーターの使用と井戸内部の不十分な換気が原因で発生したものである。

作業現場は換気が不十分になる場合が少なくない。そのような作業現場には、穴、井戸、貯蔵タンク、汚水溜まりなどが含まれる。酸欠と有毒ガスの発生を避けるためには、常に作業現場の換気に配慮することが重要である。通常、発電機や送水ポンプなどのモーターを動力とする装置は、その稼動中に酸素消費量が急増し、不完全燃焼によって有毒な一酸化炭素が発生することから、穴、井戸、貯蔵タンク、地下室など換気が不十分な場所での使用は禁じられている。

換気が不十分な場所で起きた事故の原因には、従業者に適切な防災知識がなかったことも指摘される。危険を目で確認することができないために、そのような場所に立ち入る場合、労働者も致命的な事故に関する十分な知識を持っていないのが現状である。他の労働者が、適切な安全装置を持たずに事故発生現場に立ち入れば、2次災害の発生を招き、更に犠牲者が増える場合も少なくない。

今回の事故の教訓から、事故を確実に減らすために、行政院労工委員会(CLA)は、次のような防止策を講じている。

  1. 労働安全教育の強化、すなわち就職活動に入る学生に必要な知識を身に付けさせるために、初期段階の基本的な労働安全衛生について教える上で、教育部と協力する。
  2. 閉所で作業する場合の防災に関する短編フィルムを制作し、労働者に対する教育訓練の効果を高めるために、ウェブサイト上で公開する。防災意識を高め、被害を減らすために、有線・無線テレビでもそのフィルムを放映する。

行政院による「労働安全及び施設に関する規則」修正への取り組み

また、労働災害の発生を招く火災・爆発事故を効果的に防止するために、CLAは、「労働安全及び施設に関する規則」の修正に取り組んでいる。その草案によれば、「可燃性ガスと蒸気が存在する危険な場所に設置された電気機器については、爆発に耐える特性を備えていなければならない」とする新たな規定を設ける予定である。「危険な場所」には、化学薬品工場、可燃性ガス製造工場、ガスタンク小売店、ガソリンスタンドなどが含まれる。使用する電気機器(電灯、照明装置、モーターなど)は、作業現場の危険度に応じて0~2に分類され、危険度に応じて、使用する爆発防止装置付きの電子機器の種類も異なる。CLAは2004年8月から9月にかけて、振州サイエンスパークと南部台南サイエンスパークで一連のデモンストレーションを行い、安全知識の普及に努力してきた。

電気は各産業にとって不可欠なエネルギー資源であるが、工場又は他の作業現場で発生する可燃性ガス、液体、蒸気又は可燃性粉塵が漏出して空気と混じる場合、電気装置から発生する火花と熱によって爆発する危険性がある。その混合濃度が爆発の臨界点を超えれば、火災と爆発が起きることになる。このため爆発防止装置付きの電気機器を使用しなければならないわけである。

爆発防止装置付きの電気機器を正常に動作させるためには、製造された機器がその機能を搭載しているか、使用者が作業現場に適した機器を選択しているか、正しい方法で機器を設置し、適切なメンテナンスを行なっているかが問題となる。CLAでは、欧州諸国、米国、日本などの先進国が実施している方法を導入するよう勧告し、様々な種類の爆発防止装置付きの電気機器を認定する予定である。

基準を確実に守らせ、劣悪な電気機器の販売を禁じ、労働安全性を確保するためには、厳密に科学的な方法で電気機器の構造・機能に関する検査を実施が重要である。その検査方法を確立するためには、検査機関を設立する必要もある。

CLAは日本のTIISと連携して協力を要請し、「大規模気密爆発防止検査タンク」や「試験制御台」など、爆発防止装置付きの電気機器に関する証明装置について提案するよう求めている。台湾において技術支援を行うことも日本の専門家を要請している。

2005年度労働安全衛生調査方針

CLAは最終的に、上述の労働災害及び対策に加えて、2005年度労働安全衛生調査方針を発表した。その調査方針は次の5つの戦略からなり、年次計画と予算に盛り込まれる予定である。

  1. 危険性の高い産業と作業現場の監視と検査を実施すること。
  2. 大企業と大規模公共建設プロジェクトに関する安全管理能力の向上を図るために、安全問題に関する提携先と社内関係機関が協力すること。
  3. 提携先が労働安全衛生の向上に役立つために、様々な組織のリソースを集約する安全衛生共同プロジェクトを実施すること。
  4. 政府の直接介入率が高い労働安全衛生支援システムの構築。
  5. 主要産業による労働安全管理システムの確立に有効な産業の安全促進プロジェクトの実施。

2005年度から始まる特別調査の目的は、労働安全衛生を促進させることにある。「安全衛生指針及び支援制度」と「産業安全促進計画」は、労働安全と管理能力の向上を目指し、事故の危険性の高い中小企業と高付加価値のハイテク産業に対する支援を目的とする。

CLAは、労働法規の遵守は経営者が責任を負う問題であると考えている。政府が労働安全衛生調査を実施する目的は、経営者に法律上の責任を果たすよう促し、労働規則・規制を遵守させることにある。今後、調査を必要とする工場と作業現場を決定する一連の基準を確立し、調査対象分野と調査方法の概要を説明していく予定である。安全性の向上を目指す協力態勢の確立を通じて、CLAは、安全衛生能力の向上を図り、リソースの共有と共同防災という目標を達成するために、関係組織の業務と職員を支援する考えである。

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