失業者と職業訓練生にも父親育児休暇

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2003年2月

2002年社会保障資金調達法によって求職者と職業訓練生にも父親育児休暇が認められることになったが、その適用条件がデクレによって定められた。求職者等は法律の対象となっていなかったが、社会問題省では通達によって、社会保険加入者の資格があれば、父親と関連づけられる現金給付を求めることができると認めていた。デクレは正確に定義して、この広義の解釈を確認している。

以前に属していた医療保険制度に給付の権利を維持している失業手当受給失業者だけが父親育児休業補償手当を求めることができる。修正された労働法典R.311-3-3条の最後で、ANPE登録時もしくは求職登録更新時に父親育児休暇中の失業者は、直ちに働ける求職者を集めているカテゴリー1に分類される。その結果、このような求職者は求職活動を免除されないし、求職登録の月ごとの更新を行わなければならない。一方、労働法典の311-3-2は書き替えられず、彼らは自らの境遇に起こった変化をANPEへ知らせる義務はない。しかし、給付の重複を避けるために全国医療金庫(CNAM)(休業補償手当を支払う)へは知らせなければならない。

職業訓練生は国もしくは地域圏から引き続き、一般制度と関係する手当を受け、病気休暇および母親育児休暇、そして今後は父親育児休暇の場合に、現金給付の権利を有する。負担費用は、訓練生に研修の日額手当の90%に等しい休業補償手当を支給する国もしくは地域圏によって保証される。権利を得るためには、父親育児休暇が研修中に開始され、研修終了前に終わらなければならない。研修中もしくは研修終了後3カ月間のうちに開始されれば権利が得られる母親育児休暇と比べると、不利な制度になっている。

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