「67歳まで働く権利」法は、2003年まで実効上がらず
全従業員に67歳まで雇用を継続する権利を与える新法が2001年9月1日に施行された。しかし、労働市場の当事者たちは、この新たな規制に強く反対している。従って労使は、同法の一条項が認めている、現行労働協約の延長で抵抗している。
本法は二つの部分から成る。第一に9月1日以降は67歳以下の退職年齢を強制的に規定する労働協約を締結することは許されなくなる。しかし第二に、9月1日以前に締結された取り決めは、そうした条項を含めることができる。事実上全部の使用者団体と労働組合は、最近数カ月に現行規定を延長した。このことは、新法が実際上2003年まで効力を発しないことを意味する。
この種の任意規定は、10年前に雇用保障法に導入された。しかし、いかなる使用者もしくは労働組合も、この可能性を利用しようとしなかったので、政府は、この新しい強制的な法律を代わりに導入した。2003年には新法の実質的な影響が見られるかもしれない。現政権が、左派と緑の党からの支持を必要とする限り、現政権はこの規制を継続せざるを得ないからである(また左派の閣僚たちもまた、この考え方を支持するだろう)。
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