外国人労働者の登録期限を延期

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年11月

毎年8月末までに行われていた外国人労働者の登録期限が、2001年は9月29日となった。

6月1日に外国人就労法が改正されたこと(本誌2001年8月号参照)、また、政府が設立しようとしている外国人労働者を管理する機関の設立問題との関連もあって、登録期限が延期されたと見られている。さらに、同法の改正により、労働許可証等の発行手数料が一斉に10倍になったことも少なからぬ影響を経営者に与えている。

政府と警察サイドでは、登録期限以降に不法就労していた外国人労働者に関して厳しく取り締まる方針で、使用者側にも罰則規定を適用するとのこと。また、取り締まりに関しては軍部の協力を受けることになっている。

タイでは、特に農業部門と建設部門などで未熟練労働者の不足が深刻な問題となっている。そのためこれらの部門で、ミャンマーやラオス、カンボジアなどから不法労働者が多数雇用されている。

外国人労働者登録費は1人あたり3250バーツ(1バーツ= 円)(内訳は、年間健康保健料1200バーツ、帰還保障費1000バーツ、6ヶ月の労働許可料900バーツ、カード代150バーツ)。労働者は就労期間の延期・更新の際に、健康診断が義務付けられる予定である。使用者は1人あたり300バーツの健康診断料と雇用延期(6ヶ月)の更新料900バーツ、計1200バーツを支払う必要がある。

ミャンマー人労働者

タイでの外国人労働者の最大の供給地であるミャンマーの、軍政の実質的な最高責任者と見られているキン・ニュン、ミャンマー国家法秩序回復評議会(SLORC)第一書記が9月にバンコクを訪問し、タクシン首相と会談をした。その際に、懸案となっているミャンマー人労働者の取り扱いについて話し合いが持たれた。

スラキアート外相は、この会談の前に予め同評議会に対し、タイ国内のミャンマー人労働者問題についての書類を提出したとされている。書類の内容は、タイとミャンマーとの「新しい経路」を構築するための案や、タイの使用者側から挙げられている外国人労働者の諸問題についてとなっており、同評議会からの意見を求めた。会談後の具体的な対策に関してはまだ明らかにされていない。

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