育児休暇規定の改正

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年11月

育児休暇規定と育児保険規定は、これまでもかなり時代先取的であったが、更に多くの改正が加えられ7月1日施行された。要約して述べると

  • 両親以外の者がある子どもの世話をするために正規の仕事を休む場合、特別の事情の下では育児休暇臨時給付金を得ることができる。
  • 6才から11才の子どもの親は、学校で行なわれるいわゆる「ふれあいの日」のために、子ども1人につき1年に1日の育児休暇給付金を得ることができる。
  • 親の勤務時間が短縮される場合、新たに得る休業時間を週の勤務日の内の1日、2日もしくは数日に配分しても良い(従って、勤務時間を毎日短縮すべきであるとする以前の規定は廃止される。)
  • いわゆる「パパの期間」に関する新たな規則は、子どもの世話をする両親以外の者は、子どもの誕生直後もしくは、養子縁組直後の60日間に、特別の事情の下では、最高10日間までの育児休暇給付金付きの休暇を取得できるとしている。

2002年1月1日以降、新生児のための育児休暇給付金は30日増え最高480日までに延長される。この480日間の内60日間は母親に対してのみ、60日間は父親に対してのみとし、これらの日数を互いに融通し合ってはならない。このように、父親も家庭で少なくともある程度の時間を子どもと過ごすべきだ、とする左派、中道派の各党からの政治的圧力が依然として続いている。従って、男性の収入が女性の収入を上回る場合には、育児休暇給付金はより高額になる(これは、一定の給与水準までについてのみ言えることで、より高水準の所得に対しては当てはまらない。)

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