アメリカのH-1ビザの労働者が裁判で勝訴
H-1Bビザを取得してアメリカで働いていたインドのIT技術者が、雇用契約に関する裁判で勝訴した。この労働者は、シリコンバレーの人材派遣会社に対し、雇用期間終了前の退職に伴う多額の違約金の支払いを拒否し、告訴していた。
この労働者は、1998年、H-1Bビザを取得後渡米し、カリフォルニアに本拠地を置く人材派遣会社、コムプバンで働いていた。この時の雇用期間に関する契約内容では、18カ月間の就労契約に対し早期退職の場合は高額の違約金の支払いが義務づけられていた。
しかし、契約期間の終了前にソフトウェア企業大手のオラクルと正職員としての契約を結び、コムプバンに退職を願いでた。コムプバンは、契約内容に基づき違約金として7万7000ドルをこの労働者に請求した。
労働者は、この請求を不服とし、サンメテオの高等裁判所に告訴した。ファラセル・シェルトン裁判官は、契約は公平な競争原理を規定している州法に違反し、無効で強制力のないものだとの判決を下し、コムプバンに裁判費用21万5000ドルを原告側に支払うよう命令した。州法では、労働者の転職を制限するいかなる契約も無効としている。
労働者側の弁護士のミッチェル・パプック氏は、判決は、H-1Bビザで就労している他の労働者の契約にも大きな影響を与え、今後同様な訴訟が多発し、このような違約金を課している労働契約が排除されるだろうと述べた。
H-1Bビザ取得の労働者の約半分が、人材派遣会社と契約しているとみられている。
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