2000年労働大臣令第150号の改定版発令される

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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2000年6月に公布された、解雇時の補償に関する2000年労働大臣令第150号が企業側に不利な内容を含んでいるとの理由から、改定され、2001年3月15日に発令された。正式名称は、「解雇の決定及び就業時の家族手当、物価手当およびの損害賠償」に関する2000年労働大臣令第150号である。

この法案は、労働者に有利すぎ、近年の好ましくない経済不況を反映していないと、インドネシア商工会議所(KADIN)などからの批判の声が相次いでいた(本誌2000年11月号参照)。アル・ヒラル労働移住大臣は、これは政労使の三者機関での話し合いをもとに行われた改定であるとし、労働者の権利に十分配慮した結果の改定であることを明らかにしている。特に、解雇された労働者のための補償に重点が置かれているが、その補償まで十分にカバーできない場合には、JAMSOSTEK(勤労者総合社会保険)といった他機関から補償が行われることもあるという。

同大臣は、JAMSOSTEKの機能拡大に期待を寄せており、現行の労災保険、老齢年金、生命保険、健康保険の4つの機能だけでなく、今後は解雇(PHK)に備えた補償も行われることが望ましいと述べている。その場合の保険料は、企業によって異なるが、労働者に支払われる月給の1%程度を予定しているという。

しかし、解雇保険として徴収される資金は、すでにある4つの保障会計とは別会計として扱われ、第三者機関が監視し、各企業が決められた1%の保険料を支払っているかどうかを調査し、評価する。しかし、今回改定された点は、ストライキの際の欠勤についてのみにとどまり、解雇者への保証義務には改定が加えられなかった。そのため、今後も経営側からの批判の声が上がる可能性がある。

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