インド商工会議所連合、経済特別区の労働法の改正を要請

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年3月

インド商工会議所連合(FICCI)は、経済特別区(SEZs)を調査し、SEZs開発委員会に、労働法の一部免除を許可する法的な権限を与えることを提案した。

FICCIの調査結果は、現行法では労働者を一旦雇用すれば、解雇することは困難だと分析、特定目的のみに労働者を雇用することが難しいとし、雇用を柔軟にする体制作りが必要であると強調している。労働時間については、もし労働者が時間外労働を望めばそれを許可すべきであり、現行法は時間外労働賃金は通常賃金の2倍にするよう定めているが、これを各企業の状況に応じて定めることとしている。

調査結果は、労働契約法は使用者側の状況も考慮するよう緩和されるべきだとし、特に輸出を義務づけられた企業(EOUs)については、労働法を緩和すべきで、EOUsには、余剰労働者を解雇することを許可すべきだとしている。

労働法の修正問題の他に、今回の調査は、SEZsでは、明確な政策、堅固な財政計画、明確な利益・投資に関係する法律、為替制限の解除、法人税の簡素化が必要だとし、民間による開発と経営は、SEZsの発展に不可欠だとしている。

また、企業が国際的競争力を形成する上で、SEZsにはまとめ役と触媒的作用を果たす機関が必要だとしている。

調査結果は、SEZsの運営を活発にするために、SEZsの指定区域の再編成が必須であるとし、加えて各SEZsの指定産業の増加は、輸出の増加に好影響を与えると分析し、SEZsをさらに魅力的で競争力のあるものにするために、ある程度の国内法の改正と緩和の必要性を強調している。

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