女性団体がセクハラに関する立法を要求

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年8月

全国の女性団体は2000年5月25日、政府に対し、職場におけるセクシャル・ハラスメントに関して、立法化を図ることを要求した。人的資源省が1999年に導入した行為準則が効力を発揮していないと感じているためである。

今回、立法化を求めたのは全婦人行動協会(AWAM)、婦人支援組織、婦人発展組合など全国の6つの婦人団体。AWAMのリム名誉書記長は、1999年に導入された「職場のセクシャル・ハラスメントの防止と取り扱いに関する行為準則」は、目指すべき方向性としては正しいが、2000年3月までに同準則を採用した企業は50社にとどまっており、「長期的には立法によって補完される必要がある」との認識を示し、6月30日まで署名活動を展開したうえで、立法化の嘆願書を人的資源大臣に提出する方針を明らかにした。

またリム氏は、ペナン州のあるホテルの女性従業員4人がホテル支配人によるセクハラの被害を訴えた後に解雇された最近の事例に触れながら、立法化の際には、被害者の訴えを公正に判断できる独立機関を設置することを求めた。

こうした要求に対してリム人的資源大臣は5月29日、これまでにセクハラ行為準則を採用した企業が少ないだけに、同準則が効力がないと判断するには時期尚早とし、政府としては立法化を図る予定は当面ないとの意向を表明している。

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