パートタイマーの待遇改善へ

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年11月

民間部門での主婦、年金生活者、大学生のパートタイム労働者としての採用が容易になるとともに、採用手続きが簡素化される。労働局が策定した「パートタイム雇用規則」がすでに内閣に提出されており、10月までに承認される見通しだ。マレーシアでは1998年8月1日に発効した改正雇用法以前にはパートタイム労働は法的に認められていなかった。

リム人的資源大臣によると、新規則の目的は就職難層の労働市場参入を容易にし、プランテーションや皿洗いなどマレーシア人労働者に不人気な職種の労働力不足を緩和することにある。

新規則は、パートタイム労働の勤務時間の上限や休暇を明確に規定し、パートタイム労働者に育児休暇、年休、柔軟な勤務日程などを保障する。対象となる層はかなり広いと予想されており、人的資源省が1998年3月に実施した調査にもとづけば、1日3時間ほど働いている者がパートタイム労働者として労働市場に参入することで恩恵を受ける者は約150万人に達する。

新規則ではまた、人的資源大臣にパートタイム労働者に与える法定の福利厚生を決定する権限が与えられる。

なお、規則では、パートタイム労働者は勤務時間がフルタイム労働者の70%未満の従業員と定義されている。

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