労働政策レポートNo.14
労働市場仲介ビジネスの法政策
―職業紹介法・職業安定法の一世紀―
概要
研究の目的
約一世紀にわたる労働市場仲介ビジネスに対する規制の有為転変の歴史をたどり、職業安定法の将来像を考える上で役立つ情報を提供する。
研究の方法
文献調査
主な事実発見
労働市場仲介ビジネスに対する法政策は、ILO条約に沿って容認から規制、禁止へ、その後再度規制、容認へと転換してきた。その中でGHQの労働者供給事業禁止政策によって家政婦が有料職業紹介事業に移行したため、家事使用人とされてしまった。また、1980年代に問題となった求人誌規制はいったん消えた後、近年になって募集情報提供事業規制として登場した。
図表1 1940年の労務供給事業の供給業者数と所属労務者数
| 職種 | 供給業者数 | 所属労務者数 |
|---|---|---|
| 人夫 | 842 | 39,717 |
| 家政婦 | 700 | 24,643 |
| 雑役 | 504 | 24,780 |
| 職夫 | 265 | 28,770 |
| 仲仕 | 189 | 5,858 |
| 附添婦 | 146 | 7,443 |
| 看護婦 | 64 | 2,360 |
| 土工 | 60 | 5,235 |
| 大工 | 29 | 616 |
| 自動車運転手 | 27 | 1,810 |
| 湯屋従業人 | 23 | 3,401 |
| 妓夫妓女 | 13 | 3,392 |
| 料理人 | 8 | 405 |
| 店員 | 8 | 68 |
| メッセンヂャー | 4 | 516 |
| 左官 | 3 | 34 |
| 其の他 | 141 | 2,758 |
| 計 | 3,026 | 151,806 |
政策的インプリケーション
家政婦の位置づけについて政策的検討の素材となり得る。
本文
研究の区分
プロジェクト研究「多様な働き方とルールに関する研究」
サブテーマ「多様な/新たな働き方と労働法政策に関する研究」
研究期間
令和4年度
執筆担当者
- 濱口 桂一郎
- 労働政策研究・研修機構 労働政策研究所長


