労働政策研究報告書No.116
ワーク・ライフ・バランス比較法研究 <中間報告書>

平成22年3月23日

概要

研究の目的と方法

多様な意義を包含する日本のワーク・ライフ・バランス(PDF:以下WLB)政策を、法律学の視点から明らかにすることを目的とする。

そのために、WLBにかかわる事項についての法制度の内容及びその運用等実態について、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカと日本との比較検討を行うという手法を採る。

主な事実発見

日本の主なWLB政策において取り上げられている事項の多くは、働く男女、特に働く女性の仕事と家庭の両立にかかわる問題であり、この問題は、法政策史を概観すると、男女機会均等政策の一翼と位置付けられていた。

また、この問題は、国際的にも日本と同様の位置付けが与えられているとみられ、さらに、独仏英米についても、これらの国のWLB政策が、おおむね、働く男女(特に女性)とその家族を対象とした施策を講じていることから、日本と同様に評価することが可能である。

政策的含意・提言

WLB政策の中心は、男女機会均等政策の一翼としての特に働く女性の仕事と家庭の両立であり、法律学としても、また、法政策においてもこれを中心に構成される必要があるのではないか。

ただ、現下のWLB政策とは、働き方の見直し、少子高齢化対策、若年・高齢者対策等多面的意義を有していることから、これら問題にかかわる一般的労働条件事項については、働く女性の仕事と家庭の両立にかかわる問題との有機的な関連において向上が目指されるべきではないか。

政策への貢献

内閣府「子ども・子育て新システム検討会議」における「新たな次世代育成支援のための新システム」を検討する際の資料として活用された。

図表 独・仏・英・米におけるWLB政策にかかる国の基本スタンス等/労働働政策研究報告書 No.116

本文

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研究期間

平成21年度

執筆担当者

奥山明良
成城大学法学部教授
池添弘邦
労働政策研究・研修機構副主任研究員
川田知子
亜細亜大学法学部准教授
水野圭子
法政大学法学部講師
内藤 忍
労働政策研究・研修機構研究員

入手方法等

入手方法

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