2011年の最低賃金、5.1%アップへ
雇用労働部が7月28日発表したところによると、2011年の最低賃金が時給4320ウォンで確定した。現行の4110ウォン(2010年1月1日改訂)から210ウォン(5.1%)の引き上げとなる。日給に換算すると、1日当たりの労働時間が8時間の場合3万4560ウォン、月給では週当たりの労働時間が40時間の場合90万2880ウォン、同44時間は97万6320ウォンとなる。なお、この最低賃金は来年1月1日から全事業場に適用される。
出所
- 雇用労働部
参考レート
- 100韓国ウォン(KRW)=7.17円(※みずほ銀行
ホームページ2010年8月25日現在)
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