家事労働者の契約を標準化
シンガポールの家事労働者を認証するシンガポール雇用エージェント協会(AEAS)とケーストラストは、家事労働者に月1日の休日を実質的に義務付けることなどを盛り込んだ雇用契約内容を標準化する方針を示した。今年9月からの導入を目指している。
現在国内の家事労働者仲介業者は600以上で、認証している仲介業者はAEASが約400、ケーストラストは81。これまで、家事労働者の契約内容は仲介業者により大きく異なっていた。今後は、家事労働者の雇用主と仲介業者間、家事労働者と雇用主間の二種類の契約を標準化する。現在国内で働く家事労働者は16万人ともいわれる。主な出身地はインドネシア、フィリピン、スリランカ、インドなど。シンガポールでは、家事労働者は労働法適用の対象外となっている。米人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチは、「家事労働者にも他の労働者と同じように、週休1日、労働時間の上限などを導入すべきだ」と労働法適用除外となっていることを批判。「シンガポールのような先進国でも、週休1日が保証されていないのは驚くほかない」との声明を出している。
しかし、この契約標準化が実施されれば、雇用主が家事労働者に休日を認めない場合、最低20シンガポールドルの手当を払わなければならなくなる。
出所
- ビジネス・タイムズ7月21日付
- NNA
参考レート
- 1シンガポールドル(SGD) =72.79円(※みずほ銀行ウェブサイト
2006年8月7日現在)
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