悪質な職業斡旋業者についての注意喚起

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  • 国別労働トピック:2006年6月

4月6日のニューストレイツタイムス紙の報道によれば、マレーシア人がシンガポールで職探しをする場合、職業斡旋業者から高い手数料を取られた挙句に、約束した仕事が存在しない、といったケースがあることが人的資源省に提出された報告書によって明らかになった。

フォン人的資源大臣は、こうしたケースが多いわけではないとしながらも、求職者にはシンガポールに出向き、雇い主と直接面接するよう推奨した。1981年民間職業紹介事業所法によれば、職業斡旋業者は人的資源省への登録が必要とされる。人的資源省では、求職者が信頼するに足る業者に仲介を頼めるよう、登録済みの業者の情報をウェブサイトで公開(http://www.elx.gov.myリンク先を新しいウィンドウでひらく)しているほか、各州の人的資源局でも業者に関する情報を得られるとしている。

人的資源省は、職業斡旋業者に違法がないかどうか現在調査中であり、違反が明らかになった場合は、5000リンギ以下の罰金または懲役3年未満、またはその両方を科すとしている。フォン人的資源大臣は、業者の広告を掲載する地元の新聞社に対し、業者の登録番号や住所・電話番号が確実に紙面に掲載されているか、チェックするよう求めた。

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