地域雇用促進のために法改正を予定

カテゴリー:雇用・失業問題地域雇用

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  • 国別労働トピック:2005年8月

韓国労働部は6月29日、地域雇用の促進を目的とする基本雇用対策法(Basic Employment Policy Act)の改正の概要を発表した。改正法では地域雇用の促進に関する地方政府や労使団体等の取り組みに対して、国が積極的な支援を行うことが規定される予定。

政府が明らかにした基本雇用対策法の改正の概要は以下のとおり(7月18日付韓国労働部ニュースレターより)。

  1. 積極的雇用対策(労働市場政策)の強化
    • 「労働者」の定義の拡大
      雇用促進・雇用安定対策の対象に、求職者(雇用されることを希望している者)を含めることを法律上規定。
    • 社会的サービスの仕事の創出を支援するための根拠の新設
      民間・公的機関(地方政府を含む)が行う社会的サービス部門の雇用創出に対して、支援を行う旨の規定を新設。
    • 雇用機会均等対策の強化
      女性、障害者、高齢者等の社会的弱者に対する雇用主の差別的な雇用慣行を是正するために、国が積極的に努力する義務がある旨を法律上規定。
    • 産業別労働力需給予測に関する規定の新設
      中央行政機関の長が特定産業の労働力需給予測を発表しようとするときは、労働力全体の需給予測に責任をもつ労働大臣に事前に相談しなくてはならない。
  2. 地域雇用促進策の支援の強化
    • 地域雇用の促進のために地方政府は努力義務が課せられる旨を規定
    • 地域雇用の促進のために地方政府が国の政策に則して行う取り組みに対し、国が必要な支援を行う旨の規定を新設
    • 労使団体、大学等の民間機関が国の政策に則して行う雇用促進プロジェクトに対して、国が必要な支援を行うことができる法的根拠を新設。
    • 雇用安定施策などの失業予防策を講じるにあたり労働部から支援を受けられる者の範囲を雇用主以外にも拡大する(労使団体)。
  3. 韓国雇用情報局の設立
    • 現在は韓国HRDサービスの下にある労働情報センターを改組し、独立の機関とする法的根拠を新設。雇用情報管理の国家ハブとして、その分析、職業調査、キャリア・ガイダンスやカウンセリングのためのツールの開発、急増する雇用情報ニーズに対応するための総合電子ネットワークの管理などを行う。

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