均等法施行後の男女の均等待遇の推進状況

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  • 国別労働トピック:2004年7月

台湾では、男女雇用平等法が施行されてから2年が経過した。この法律の制定で、性差別やセクシャルハラスメントは禁止され、職場での男女の雇用機会の均等処遇は画期的に進んだ。

男女雇用平等法で規定されている内容は、女性の生理休暇、産前産後休暇、子供が3歳になるまでの無給の育児休暇、子供が1歳になるまでの授乳猶予時間、3歳になるまでの1時間の変形勤務、家族介護・看護休暇などの雇用における平等待遇である。結婚、妊娠、出産、育児、家族への介護等を理由とした退職に対しては、職業訓練や政府の認定する基準による必要な措置と同様に手当てが支給される。

国連委員会によると台湾におけるジェンダー指標(GEM)は、アジアでもトップクラスの0.651に達しており、女性労働の福祉への積極的な取り組みが評価されている。

多種多様な産業における雇用の現場での女性労働者の平等待遇を調べるために、政府は、2455事業所の1005人の女性労働者を対象に調査を実施した。調査の結果から法律の施行後の過去2年間で平等処遇を行ったケースが20%以上増加している事がわかった。同時に職場で性差別を受けたと言う女性の数も減少している。

男女雇用平等法の施行によりさまざまなジェンダーに関連の措置がとられるようになったが、雇用平等の推進状況は、下記のとおりである。

  1. 出産休暇(84.5%)
  2. 家族休暇(70.7%)
  3. 無給の育児休暇(65%)
  4. セクハラ保障と賠償(63.4%)
  5. 流産に対する休暇(54.1%)
  6. 育児休暇の設置あるいは適当な育児のためのプログラムの実施(53.6%)
  7. 兄弟・親族休暇(48.2%)
  8. 労働時間の削減、3歳までの子を持つ親のための育児調整時間の採用(47.4%)
  9. 生理休暇(46%)
  10. 勤務時間中の授乳時間(11.7%)

この調査の分析から、最もジェンダーに配慮している産業は、教育、保険社会福祉、財務保険、電気・ガス・水道などである。反対に最も配慮していない産業は、農業、林業、水産業、建設、鉱工業などであった。250人以上規模の事業所では、概ねジェンダーへの配慮がなされていることもわかった。

雇用平等法の規定で女性労働者が「規定ができ来て良かった」と思うものは、出産休暇、生理休暇、兄弟・親族休暇、家族休暇、無給の育児休暇、幼児の食事時間等で、22%から71%の高い満足度をいずれも示している。

一方では、昇給(4.4%)、仕事の配置(3.4%)、人事効果(3.3%)採用(2%)、昇進(1.6%)、教育訓練(1.1%)について、性による差別を受けたことがある女性の存在も明らかになっている。

今後、行政院では毎年この調査を実施することでジェンダーへの取り組みを強化していく方針である。調査結果は、県や市レベルにも条例を設けるなどの措置をとり、状況の改善のために取り組んでいく。しかし、ジェンダーへの取り組みは、行政の努力のみでは達成は難しく、台湾国民全体が意識を高めていくことが重要である。

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