ホーチミン市で外国人労働者の雇用に関するセミナー開催
―雇用制限に対する規制緩和を求める声高まる
労働力の送り出し国としての政策は数多く打ち出しているものの、受け入れに関しては未だ整備されていない部分が少なくない。経済のグローバル化に伴い、ベトナム国内で働く外国人の数も増加傾向にあるが、雇用の手続きが煩雑で雇用者数制限もあるのが現状である。これらの問題を受けて、ホーチミン市で外国人労働者の雇用に関して討議するセミナーが開催され、200以上の外資企業の代表が参加した。
現在の労働法典133条においては、ベトナム企業に3カ月以上雇用される外国人労働者については、省・中央政府直轄市の労働行政機関が発効する許可書を取得せねばならないと規定している。雇用許可は3年以内で雇用主の申請により延長が可能となっている。しかし決議105/2003/ND-CPに基づく、指導通知04/2004/TT-BLDTBXHにより、許可書延長申請の届出をMoLISA所管の部局だけでなく、省または市の人民委員会に対しても提出、承認が必要とされるようになった。このため、手続きが煩雑化し書類不受理のケースが増えているという。
また、外国人労働者の雇用者数が全従業員の3%以内、最大50人以下と定められていることについても、規定見直しを求める意見が相次いだ(注1)。同じくセミナーに参加した労働傷病兵社会問題省(MoLISA)法制局の担当者やホーチミン市計画投資局の幹部らは、外国人労働者の問題は国内外の投資家の多くの関心事項であると述べ、規制緩和についても前向きに検討すると述べた。
注
- この数には、取締役会メンバー、社長、副社長、役員、副役員、支店長、駐在事務所長などは含まれない。企業は地元人民委員会に50%の増、すなわち4.5%までの増員について申請出来るがその際も高度な技術等を必要とし、ベトナム人が適合できないことを証明することを求められる等の規制が多い。
参考文献
- 日本労働研究機構『最新・ベトナム労働法』、2003年
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