労働者憲章法18条にレファレンダムが認められる
2003年1月、憲法院は、個別的解雇に関する労働者憲章法18条をすべての被用者に拡大することについて、レファレンダムを認める判断を下した。この判断は、共産党再建派および緑の党からの質問を受けたものであった。
同18条は、「正当事由なく」または「正当理由なく」労働者が解雇された場合、使用者に対し、当該労働者の原職復帰義務を課している。現在のところ、この義務は、従業員数が15人を超える企業に限り適用される(農業企業の場合は5人)。しかし、上院において現在審議されている第2次848号法案(2002年月5日のイタリア協定を受けた法案)では、従業員数が15人よりも増加した企業に対し、18条の適用を一時的に(3年間)停止する措置が議論されている。したがって、今回のレファレンダムの承認は、新たな労働ポストの創設を促進し、小企業の規模拡大を妨げている硬直性を緩和することを目的とした同法案の進行を、必然的に阻害することになる。
もっとも、この点に関する憲法院の判断は、大方予想されていたことであった。というのも、憲法院はすでに、1990年に、類似の問題についてレファレンダムの可能性を認めていたためである。むしろ、今回の判断で驚きだったのは、共産党再建派らから提出されていた他の質問事項のうち、組合に関する権利をすべての企業に拡大することについて、レファレンダムを否定したことである。労働者憲章法35条は、組合権(経営内組合代表を結成する権利、全員集会を開催する権利、組合活動に関する直接全員投票を行う権利など)の保護に関する同法第3章の適用を、従業員数が15人を超える企業に限定している(農業企業の場合は5人)。これを、従業員数15人以下の企業にも拡大することについて、レファレンダムが否定された理由は、レファレンダムに関する今回の回答が法制度全体へ拡大することが懸念されたためと噂されている。しかしそうであれば、レファレンダムの目的とは相反する判断であろう。
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