労働部、非正規労働者に関する独自の統計発表

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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労働部は2月18日、労使政委員会の非正規労働者対策特別委員会に「非正規労働者に関する独自の統計」を提出した。同委員会は非正規労働者の保護立法に向けていくつかの研究機関に実態調査を依頼したが、研究機関の間で非正規労働者の算定規準にばらつきがあるため、非正規労働者の割合は27.0%から55.7%にまで大きな開きがあった。そのため、労働部は、労使政委員会での非正規労働者保護立法に向けての話し合いのみでなく、非正規労働者の保護対策を講じるうえでも欠かせない、より客観的かつ正確な統計を作成する必要があったようである。

労働部は独自の統計作成にあたって、労使政委員会が新たに設けた「非正規労働者の分類規準(期限付労働者、時間制労働者、非典型労働者)」に基づいて2001年8月の統計庁による経済活動人口調査付加調査結果を集計しなおした。そのポイントは、いままで統計庁の調査では非正規労働者とみなされていた「雇用契約期間が明記される臨時・日雇職労働者」のうち、自らが望めば何時でも雇用期間が延長できる者を除いたうえで、新たな分類基準に基づいて「時間制労働者」と「非典型労働者」を新たに加えたのを非正規労働者と定義したことである。

これによると、賃金労働者1321万6000人のうち、非正規労働者は360万2000人(27.3%)に上る。その内訳をみると、まず「雇用契約期間が明記されるか、明記されなくても非自発的または非経済的理由で継続勤務ができない」期限付労働者は183万9000人(13.9%)、次に「所定労働時間が週36時間未満の」時間制労働者は87万3000人(6.6%)、そして「派遣・請負・日雇い・在宅勤務など」の非典型労働者は180万1000人(13.6%)となっている。この新たな分類規準に基づく集計値には重複する者が91万1000人含まれているという。

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