基本権憲章採択

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年3月

EU首脳会議は2000年12月7日に、基本権憲章を採択した。基本権憲章は、EU市民の市民的、政治的、社会的および経済的権利を確認するものであるが、法的拘束力を持たない政治宣言にとどまっている。EU基本条約への挿入を求める声がある一方、基本権憲章に法的拘束力を持たせることについては一部の加盟国が早くも警戒感を表している。

今回採択された基本権憲章は54条から成り、人間のクローンの禁止、強制労働の禁止、個人情報保護、表現の自由など幅広い事項が対象となっている。

労働や社会保障に関わるものとしては、たとえば、労働や賃金を含むあらゆる分野での男女間の平等の保障、情報提供・協議に関する労働者および労働者代表の権利、団体交渉と団体行動に関する労使双方の権利、不当解雇に対する保護、労働者の健康・安全・尊厳を尊重する労働条件に関する権利、労働時間の上限規制や休憩時間および年次有給休暇に関する労働者の権利、児童労働の禁止、有給出産休暇と育児休業の保障、妊娠・疾病・労働災害・扶養家族・高齢・失業に際しての社会保障給付と社会福祉サービスを受ける権利の尊重、等が挙げられる。

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