服飾産業で基本的社会権の行動基準を採択

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年2月

2000年11月半ばに、製靴業が労働者の基本的社会権に関する行動基準を採択したことで、服飾産業を構成するすべての業界(織物、衣料、皮革、製靴業)が、基本的社会権に関する行動基準に署名したことになった。

行動基準は、欧州レベルの労使団体が任意に締結・署名するものである。

これまでの経緯を見ると、まず、織物・衣料産業は、1997年にすべての基本的権利を対象とした行動基準を採択し、最近その適用範囲を拡大している。

2000年7月に署名された皮革業の行動基準は、安全衛生、最長労働時間、時間外労働、休憩、最低賃金に関する指導原則を示し、さらに、身体的虐待やセクシャル・ハラスメントを明確に禁止している。

2000年11月に採択された製靴業の行動基準は、児童労働を禁止する1995年の行動基準を、雇用におけるすべての基本的権利を包含するよう拡充するものである。この行動基準では、団結権、団体交渉権、職場における差別禁止、強制労働・児童労働の禁止などが対象事項とされている。そして、労使がともに行動基準の実施状況を追跡し、評価することなども定められている。

今後、服飾産業の労使当事者は、その加盟組織を通じ行動基準の実現を進める予定である。

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