地方自治体部門で中央交渉手続きに関し合意
2000年3月27日、地方自治体部門の全国当事者間で、1998年に産業部門で締結された合意に類似した、中央(注:全国規模の)交渉手続きに関する合意がなされた。この新しい合意は、2000年5月1日に発効した。この合意により、地方自治体部門は、2000年6月1日施行の修正共同決定法に基づく、新しい調停規則と調停機関の対象外となる。
合意署名者は、使用者側が県評議会連合(Landstingsforbundet)、地方自治体連合(Kommunforbundet)、スウェーデン教会コミュニティ連合、一方、組合側は、スウェーデン労働組合総同盟(LO)に属する地方自治体労組(Kommunalarbetarforbundet)、職員労働組合連合(TCO)に属する地方自治体労組(ORF)、TCOと大卒専門技術労働者労組連合(SACO)に属する教職員労組(Samverkansradet)、SACOに属する大卒教員・技術労働者の諸労組(Academic Alliance)である。
労使は、新しい合意を以前に締結した基本合意を補完するものと考えている。この新合意は、(平和義務に基づいて実施される)地域交渉には影響を及ぼさない。労使は、この合意が2000年6月1日に施行される共同決定法第47章 b に従うものであり、したがって、地方自治体部門は、政府調停制度の対象に含まれないとの見解を持っている。
この新たな合意の目的は、「経済的に合理的な成果」と「十分に機能する賃金決定制度、経済成長、低い失業率」を実現するために、賃金・雇用条件について話し合う中央交渉への道を開くことにある。また、この合意によって、紛争処理手段を用いることを最小限に抑えようという意図もある。
国際競争にさらされる経済部門、すなわち製造業が賃上げの基準を設定すべきであるという点で意見が一致した。そのために労使は、可能なかぎり、彼らの交渉を産業界の交渉のあとで実施することについても合意している。
この合意の目的は、現行協約の終了前に賃金・労働条件に関する新しい全国労働協約を締結することである。また、この全国労働協約の中で、平和義務に基づいて行われる地域交渉に決定を委ねる(事項の)範囲についても決定することになる。
労使が関心を寄せるもう一つの重要な問題は、賃金決定制度を安定した長期的なシステムにすることである。賃金決定は進歩や効率、サービスの質の向上を促し、平等性の側面にも配慮しなければならない。賃金は、経済の他の部門における賃金動向を綿密に追いながら決定すべきであり、そのためには労働協約の当事者間で賃金決定について合意しなければならないことが確認された。
調停・紛争処理規則の分野で新しい法律が施行された場合、当事者のいずれかは新たな交渉を要求することができる。
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