ポーランド/進まない週40時間労働法制

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年6月

1999年11月の労働法改正では、1週間当たりの労働時間数(42時間)に変更はなかった。ある議員グループが労働時間を週40時間に短縮する議案を提出したが、すべての使用者団体は、労務費の増加につながるとしてこの時短案に反対した。一方、短縮案賛成派は、週当たりの労働時間を短縮することは失業対策の一環になるとしている。連立政権の各党は、その時期および速やかに週労働時間を短縮すべきであるという点についても合意に達しなかった。この問題に関して、多数の議案が議会に提出された。政府は週40時間制の導入に合意しているが、漸次導入の意向を示した。2000年1月から土曜日の労働を廃止し、2001年から2004年までに週労働時間を年30分ずつ短縮する案を始め、他にも週当たり労働時間の短縮を求める案や、2000年1月または2002年1月から土曜日の労働日廃止を求める案も提出された。しかし、いずれの案も議会で過半数を得られなかったので、週当たり労働時間数に関しては変更がなく、42時間のままである。

1999年11月、労働法典を改正する新法令により出産休暇期間が変更された。労働法典第180条は現在、以下のようになっている。

(1974年6月26日付の法律)

第180条第1項:従業員は以下の期間の出産休暇を取得する権利を有する。

1) 第1子および次子以降出産後に26週間。

2) 2児以上を出産後(多胎児出産の場合)は39週間。

第2項:出産予定日前に少なくとも4週間の出産休暇を利用できる。

第3項:出産後、女子労働者は与えられた出産休暇の限度まで出産休暇の残り期間を利用できる。

第4条:この法律は、2000年1月1日から施行される。

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