IT産業が労働法の緩和を要求

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年2月

情報技術(IT)産業が、タミルナード州政府にIT産業が関係する労働法条項を緩和することを要求している。その理由として、IT産業の仕事は、大部分は季節的で、期限のある事業であり、従業員は不足しているときに採用し、期限に間に合うよう就労させ、期限が切迫しているときは残業させる必要を挙げている。

しかしながら、50年以上前に工場で働く労働者について規定した労働法は、法の厳重な執行においてIT産業を束縛する。例えば、労働法は、病院、一流ホテル、空港を除き女性の夜間就労を禁止している。このため、最近高い配当をもたらし始めたIT産業を長期的に発展させるために、労働法を適切に改正することを求めている。

インド産業協会により開催された「IT産業が可能にしたサービス(ITES)」というセミナーにおいて、タミルナード州政府のIT産業省プラカシュ大臣は、この労働法の緩和の請願にたいして次ぎのように答えた。IT産業は工場法からすでに免除されている。しかしながら、商店と会社法のある条項は、IT産業にも適用される。特に労働時間に関係する項目においてはそうである。もしIT産業が、労働法改正に関して政府に要請を行えば、政府はそれを考慮しうる。また、タミルナード州でのIT産業の成長は、とても印象的で、州の産業発展に貢献している。

アンドラプラデシュ州の州都ハイドラバードのインフォテックエンタープライズ有限会社社長兼専務取締役レディは以下のように説明した。ITESは、全世界に、計り知れない可能性を約束する。しかし、ITESのプロバイダーは、如何なる時も時代遅れになりつつあるということに注意していないと取り残されてしまうということに配慮しなければならない。現在、インドは優良な英語教育と安い労賃等の価格の優位性を保っているが、この地域のタイや韓国等の国々の進出により、インドは価格的優位性を失いうる。その後問題は品質になる。

ITESは、資料のデジタル化等様々なサービスを含み、アメリカが65%のシェアを占め世界をリードしている。

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