公務員に奨励金制度導入

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年10月

研究開発分野の公務員の努力と貢献を認知・促進するため、商品化につながる発明・考案を行った公務員に対し、最高で500万リンギの奨励金が支給されることになった(1999年7月1日より)。また製品種類と商品価値に応じ、毎月最高で3万リンギが支給される。これまで政府に帰属する知的所有権の管理やこの種の奨励金についての明確な指針はなかった。

今回の措置は、一国全体の研究開発分野のレベルアップを強く求めてきたマハティール首相の意向に沿うものである。同首相はかねてより、政府関係機関が研究開発分野の将来性を見誤って予算の投入を渋ってきたと、同分野の発展が遅れていることに懸念を表明してきた。首相の意向を受け、所管の公務員局は、コスト削減や品質改善に専念するだけでなく、民間企業と同様に公務員も今後は、発明やテクノロジー開発により多くの努力を傾けるべきとの認識を強め、今回の措置に踏み切った。

該当者は、その発明・考案が買い手によって利用されている間は、本人が定年退職した場合でも、上記の額の奨励金を受給しつづけられる。ただし、辞職や解職の場合にはその限りではない。奨励金はまた、その発明・考案を買った企業の株式で受け取ることも可能である。

発明・考案を評価する機関として、関連政府機関内に知的所有権管理委員会を設置する。同委員会は公務員局によって選ばれた委員で構成され(最低3人)、以下の決定事柄について責任を負うことになる。

  • 当該発明・考案あるいは知的所有は、法的保護を必要とするか。
  • 当該創作物を商品化するか。
  • 当該発明・考案者への報奨金の額。
  • 報奨金の正当な受給者。

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