欧州委員会、女性夜業禁止に固執するフランスに対し罰金を科すよう要請

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年7月

欧州司法裁判所は1977年3月13日、フランスは女性の夜業を禁止する規定を存続させたことにより、男女均等待遇の原則を侵害しているとの判決を下した。しかしその後も、フランスは同判決に従わずその禁止規定を廃止しなかった。今回、欧州委員会は、同判決に従うまで1日当たり14万2445ユーロの罰金をフランスに科すよう、欧州司法裁判所に要請した。

フランス労働法典では、女性の夜業を禁止する一般的な規定(L-213-1)が置かれており、若干の例外を除いて、いかなる夜業、とりわけ工場や作業所での夜業のため女性を雇用してはならないとされている。欧州司法裁判所は、この規定について男女均等待遇の原則に反するとし、その是正を求めていた。その後、欧州委員会は、フランスが同判決を遵守するのに必要な措置をとっていないと判断し、公式の警告文書を送付した。それにもかかわらず、フランスは、EU法に国内法を合致させるため関連法規を整備するタイムテーブルを示さなかった。

今回の出来事は、欧州委員会がEC条約171条に基づき加盟国に罰金を科すよう欧州司法裁判所に求めた第2番目のケースである。

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