基礎情報:スウェーデン(2000年)
※このページは、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。
1.一般項目
- 国名
- スウェーデン王国(ヨーロッパ)
- 英文国名
- Kingdom of Sweden
- 人口
- 約885万人
- 面積
- 約45万平方キロメートル
- 人口密度
- 19.6人/平方キロメートル
- 首都名
- ストックホルム
- 言語
- スウェーデン語
- 宗教
- 福音ルーテル教
- 政体
- 立憲君主制
2.経済概況
- 実質経済成長率
- +2.9%(1998年) +1.8%(1997年) +1.3%(1996年)
- 通貨単位
- 1米ドル=7.95クローネ(1998年) 1クローネ=約16.4円(1998年)
- GDP
- 1893億ドル(1998年)
- 1人当たりGDP
- 2万1389ドル(1998年)
- 消費者物価上昇率
- +0.8%(1998年)
- 主要産業
- 自動車、機械、金属、造船、製材、製紙
3.対日経済関係
- 対日主要輸入品目
- 通信機、医薬品、木材、音響映像機器、自動車など
- 対日輸入額
- 1887百万ドル(1999年) 1587百万ドル(1998年) 1639百万ドル(1997年)
- 対日主要輸出品目
- 自動車、有機化合物、音響機器、化学光学機器、自動車部品など
- 対日輸出額
- 2416百万ドル(1999年) 1945百万ドル(1998年) 2570百万ドル(1997年)
- 在留邦人数
- 1982人(1998年)
出所:
- IMF "Intarnational Financial Statistics Yearbook 1999"
- 日本:大蔵省通関統計、外務省(海外在留邦人数調査統計)
4.労働市場
1.労働市場の概況
スウェーデンの就業者数は1991年に最大の437万8000人を記録したが、96年に396万3000人に落ち込み、98年には、その数は多少上向いた。1999年末の就業者数402万人で、そのうち278万3000人が民間部門、278万3000人が公共部門で就業している。総人口に占める労働力人口(16歳~64歳)は76.5%で、男性は79.0%、女性は74.5%(1998年)である。
積極的労働市場政策により、失業率は1.5%~3.0%と戦後の時期を通じ低かった。しかし1991年に、失業率が増加しはじめ、社民党が政権を離れた91年から94年の期間には8.2%に達した。1998年には5.7%に減少したが、再び6.1%(2000年2月)に上昇した。再訓練を主とする労働市場政策に含まれる人数は1993年以降労働力人口の4%を超えていたが、長期訓練プログラムの増加と「数値目標」の引き下げにより、その人数は11万人、2.6%となった(2000年2月)。これで前年には10.4%であった失業者と労働市場政策に含まれる人の合計が8.7%に減少した。2000年3月、政府は、失業率を年末までに5.0%以下にするために、労働市場政策の数値目標を再度引き上げることを発表した(この目標は、2000年9月に達成されている)。
2~3%の完全失業率と3%の労働市場政策対象者は最適な数値と考えられ、言い換えれば、完全雇用とも言える。1990年代の経済危機の時期には、労働力人口の5%以上が労働市場政策に含まれたが、この助成策は効果的とは言えず、職業能力の向上には寄与しなかった。この他、15万人が成人教育プログラムを受けたが、完全失業者、労働市場政策対象者の統計には含まれていない。
最近の雇用者数の増加は民間、公共をとわずサービス部門にのみ現れている。製造業部門における雇用者数は確実に減少してきたが、2000年3月には技術関連部門で解雇通知数が大幅に減少し、同時に求人数が増加している。
かつてスウェーデンには、北欧諸国、後に南ヨーロッパ(スペイン、ユーゴスラビア、ギリシャ、トルコ)から大量の外国人労働者が流入した。現在は組織的な外国人労働者の雇用はなくなったが、かなりの政治的難民が毎年入国している。実際に政治的迫害を受けているかどうかの審査が行われている間は、難民には雇用機会がない。スウェーデンに滞在を許可された難民の失業率は約30%と非常に高い。移民は5年が経過するとスウェーデンの国籍が取得できる(北欧移民は3年)。労働市場における外国人労働者の数の10%を超えている。スウェーデンの国籍を取得した外国出身労働者の数はこれよりも多い。
失業率が高いにもかかわらず、製造業の使用者は熟練労働者を補充採用する難しさに直面しており、このことが経済成長を押しとどめている。政府、使用者団体、労働組合は経済成長をいかに進展させるか話し合いを行っている。(1)欧州通貨同盟への加盟の可能性(使用者は加盟支持、労働組合間では意見が別れている)、(2)税制(使用者は賃金に対する税と所得税の双方を下げることを求める)、(3)より柔軟な労使関係法制(使用者はより自由な雇用と解雇、労働者のスト権の制限を求めている)、(4)労働者の能力向上(この問題に関しては、労使は政府が一部補助する制度につき合意している)、が討論の主要な4議題である。政府は、労働市場の関係当事者がこれらの問題に関し、交渉で自主的合意に達しない場合は、政府当局による賃金決定制度の導入の意向を表明している。この法案は1999年12月に議会に提出された。
5.賃金
賃金は産業など部門別協約で枠組みが決められるが、実質的には地方、事業所の交渉に委ねられている。最低賃金に関する法制はなく、最低額は労働協約に盛りこまれている。1950年代から80年代までは、労働組合の上部団体であるスウェーデン労働組合総同盟(LO) 及び PTK(注:民間ホワイトカラーのための賃金交渉カルテル ) とスウェーデン経営者連盟(SAF)が産業別枠組み交渉を行っていた。
1970、80年代に名目賃金の上昇は労働生産性を上回り、使用者側は、その理由をLO-SAFの3段階の交渉方式(枠組み、支部、事業所)に問題があるとした。
3年協定を締結する賃金交渉は最近様相を変えている。賃金上昇率は3%以下で推移したため、労働者の実質所得の増加を意味しなくなった。1998年には3%に近づいた上昇率は、99年にはほぼ4%となり、インフレ率は1%以下で推移している。
労使は賃上げについて、生産性向上分プラス国際インフレ率で合意し、スウェーデンの産業の競争相手である大陸諸国の賃金より高くするべきでないとしてきた。しかし、政府とブルーカラー労働者の連合体である LO は再び完全雇用を実現させるため国による賃金決定への関与を望んだ。LO は地方自治体労働者など低賃金分野の交渉を支援している。
労使関係法案では、政府調停機関の設置が提案されている。懸念される点は、国の経済が受容できる賃金コストを政府が決定するということである。この調停機関は公式に所得政策機能を持たないし、旧協約の有効期限内の合意を前提に要求、交渉、調停の日程を設定している協定に基づく産業別交渉に干渉するものではない。工業部門は労働市場の20%しか網羅していないが、他の部門ではできない賃金交渉のパターンセッターの役割を担っている。この仕組みは過去5年間うまく機能してきたが、教員と看護婦に有利な市場圧力下で新5カ年協約が交渉される2000年には、試練に直面することになる。
各産業部門内での賃金格差は小さく、また産業間の賃金格差も国際的に見ても小さい。1998年10月の平均時間給は超過勤務手当を含めて、製造業、鉱業で103クローネ、伝統的に低賃金といわれる商業部門(卸・小売、レストラン、ホテル)で89クローネだった。
1998年の女性ブルーカラーの年収の中央値は17万8000クローネ(月収1万4800クローネ)で、男性ブルーカラーでは21万3000クローネ(月収1万7800クローネ)、女性ホワイトカラーでは20万8000クローネ、男性ホワイトカラーは26万7000クローネである。教育専門職部門においては、女性が25万1000クローネ、男性が33万クローネであった(出所:LO 年収中央値は年間総収入と、賃金に代わって支払われる病気手当、育児保険料、失業保険料を含んでいる)。
現在の3年協定は、年2.5~3%の賃金上昇を保証している。大多数の支部協定は適用労働者に賃上げ総額の半分は一律、残りは事業所レベルで業績、技能、責務などに基づいて交渉し、配分されるとしている。公共部門においても、職務と勤続年数による賃金表にかわり個別賃金制度が採用されている。
6.労働時間
1.労働時間の概観
スウェーデンでは、政治家、労働組合および使用者団体などを含む多くの人が週40時間労働を法律により短縮する理由はないと考えている。二つの左翼政党のみが法制化を支持しており、LO は週35時間労働を長期的目標としている。しかし、労働市場関係の当事者は、政府の規制なしでさらに柔軟な所定労働時間に関する交渉を行うことができる。ただし、超過勤務時間(現在、法律により年間最大200時間と定められている)、休日、夜間勤務などの安全と健康に関する規制は例外とされている。父親と母親で交代で利用でき80%の賃金が支払われる1年間の育児休暇など、有給休暇に関する寛大な規則により、スウェーデンの労働者の年間平均労働時間は、1552時間(1997年)となっている。このため、近い将来においては、週労働時間の短縮は有給育児休暇、有給教育休暇の延長や、法律による最大超過勤務時間の短縮の形を取るものと思われる。同時に、たとえば金属、化学産業の支部では、まず柔軟性に関する新規定を含む週37時間労働を目指し、徐々に労働時間短縮を実現するよう交渉している。また、金属、紙、化学産業の労働協約では、労働者が交渉で獲得した賃上げを、年間労働時間の短縮、早期退職、割増年金保険料などへ振り向けることができるようになっている。現場レベルでは、さまざまな労働時間制度を試み、交渉が行われている。同時に、新たに労働者を雇用するより超過勤務を命じた方が使用者にとっては安上がりになるので、超過勤務が増加し、臨時労働者の数を増やす傾向もみられる。
幼児保育、老齢者施設、ヘルスケア施設部門の女性労働者を組織している地方公務員組合は、組合員の半数近くがパートタイム勤務を余儀なくされているので、労働時間短縮よりも延長を望んでいる。
2.労働時間に関する法律
産業安全衛生法に加えて以下の労働時間に係わる4つの法律がある。
- 労働時間に関する法律
- 年次休暇に関する法律
- 育児休暇に関する法律
- 教育休暇に関する法律
7.労使関係
1.労使関係の概観
最近の IT 関係小規模事業所の急増により自営者、若者による共同組合組織などが増えているが、スウェーデン労働市場は、総体的にみて組織化が進んでいる。人材派遣事業者も組織化され、労働協約の適用を受けている。労働者は3つのナショナル・センターに属する組合のいずれかに組織されている。ブルーカラーは LO、ホワイトカラーは TCO、アカデミック専門家(自営の歯医者、医者、弁護士を含む)は SACO に組織されている。
民間部門の使用者は SAF の正規会員であるが、同時に有力産業別団体の支部に属している。中央政府、地方自治体は、それぞれの使用者としての団体を持っている。
2.労働組合
スウェーデン労働組合総同盟(LO):210万人の組合員を擁する21全国組合を組織。
職員組合連合(TCO):120万人の組合員を擁する18全国組合を組織。
大卒専門技術労働者連合(SACO):45万人の組合員を擁する26全国組合を組織。
3.使用者団体
スウェーデン経営者連盟(SAF):39支部、4万2000の会員企業を組織し、傘下に130万人の従業員を雇用する。
なお、2001年3月、SAF は SI(スウェーデン産業連盟)を統合し、Svenskt Naringsliv(Confederation of Saedish Enterprise)となる。
スウェーデン政府使用者連盟(SAV):25万人の政府職員を雇用する政府行政機関を代表する。
県評議会連合(LF):25万6000人の県職員を雇用している21の県(Lan)を代表する。
地方自治体連合(KF):75万人を雇用している289の市町村(Kommun)を代表する。
4.労働争議
年 | スト件数(件) | 喪失労働日数(日) | ロックアウトによる日数(日) |
---|---|---|---|
1993 | 33 | 187,923 | 84,503 |
1994 | 13 | 54,517 | 2,210 |
1995 | 36 | 733,284 | 187,729 |
1996 | 9 | 60,710 | 13,500 |
1997 | 14 | 23,433 | 11,338 |
1998 | 13 | 1,374 | 554 |
1999 | 10 | 77,972 | 900 |
出所:Statistieal Yearbook of Sweden 2001
8.労働行政
1.労働政策の概況
現政権(社会民主党少数政権)は、2000年の失業率4%とし、2004年までに労働力人口の8割が職についているよう7万の雇用を増やす目標を設定している。この目標実現のためには、経済成長率の上昇が不可欠である。政府は労使の参加と協力を得て、労働法、税制、賃金決定、訓練、国際政策など経済成長率を上げるための諸改革を策定した(経済成長を目指す同盟 Alliance for Economic Growth)。
新しい政策は当分の間、完全失業者増につながるかもしれない。それと同時に、長期失業者には、「過渡的労働市場」において仕事と訓練が与えられる。新政策の中の失業保険制度の役割は詳しくは規定されていないが、給付期間の長さと過渡的労働市場で仕事と訓練を受け入れる義務に関して、より厳しい規則が導入されるものと予測される。
2.労働行政関連機関
産業雇用通信省(Ministry of Industry, Employment and Communications)
全国労働市場庁(Labor Market Admini-stration)(スウェーデン語略称 AMS)
政労使3者の代表からなり政策を計画、その監督下に以下の機関が職業紹介、職業訓練などの失業者援助諸策を実施する。
- 県労働市場委員会
- 職業安定所(全国400カ所以上)
職業紹介を独占していたが、1993年以降は民営紹介機関が参入。
失業保険制度の運営には労働組合が携わっているが、AMS の監督下にあり、財源は国が大部分を負担している。失業保険基金(全国約40機関)からの失業給付は、提供される就職を受け入れる用意があり、各種プログラムに参加するころを前提に職業安定所で受けることができる(給付額は、前職賃金の80%)。
9.労働法制
企業の重役会における労働者代表
この法律は1970年代の労働法改正における最初の「共同決定」法であった。当初は自由主義的な計画であったこの法律は、以下に述べられている労使関係制度の大幅な改革の一環として、労働運動の成果として採用された。労働者重役法(1987年改正)によると、25人以上を雇用している株式会社の従業員は重役会へ2~3名を指名する権利を有する。従業員代表は他の役員と同じ立場にあるが、労使関係に関する決定には参加しない。役員としての主な機能は労働組合に会社の経営状況に関する情報を常に提供することである。実質的な共同決定は、重役会における少数派代表としてより、従業員がより力を有する団体交渉で見られる。
労働裁判所(Arbetsdomstolen)
労働裁判所は1928年に設立され、労働協約の解釈など労働に係わる法的紛争の最終的な処理機関であり、その構成員は国(判事)、使用者、労働組合の代表である。年間約300件を審理している。
雇用安定法
1974年労働組合職場代表法
選ばれた労組の職場代表が就業時間中に組合の活動をすることを認める。
1978年労働環境法
男女均等法(1980年)
共同決定法(1997年)
調停制度
調停サービスは政府が整備する。特別に任命された調停人の役割は労使双方が合意に達することを助けることにある。調停人は政府を代表して特定の賃金水準引き上げを勧告することはできない。2000年6月に、対立の危機がある際の介入権と冷却期間を要求する権限をもつ恒久的な調停機関の設立が法制化されたが、この機関は所得政策の機能を持たない。
10.労働災害
産業安全衛生制度は、1991年に改定された1978年労働環境法によって規定されている。同法では、職場環境、ワーク・オーガニゼーション、心理的問題を含む労働環境での使用者責任を強調している。古典的な職業病が減り、通勤途上の事故が増え、職業上のストレスが深刻な精神的障害をもたらすなどの新しい様相を呈している。
現在、時宜を得た職場復帰に関して使用者により大きな責任を持たせる新しい法律が提案されている。今や使用者は、病気や怪我で元の職務に復帰できない労働者のために、復帰計画を作成する責任がある。
労働災害と病気を対象とするスウェーデンの労働災害健康保険は1993年に最後の改正が行われた。因果関係に関するより厳しい規則により、ある種の病気が仕事に起因すると認定されるのはより難しくなった。つまり、通常、反復的緊張と重労働で起きると考えられている筋肉硬化症は、もはや労働災害と認定されない。政策が変更された理由は、職場復帰ができない障害が労働条件に起因するのか、通常の加齢とか、病気の自然経過によるものかの判断が難しいと考えられたからである。
このため、傷害が労働災害と認められるには、2つの条件を満たさなければならない。第1に職場環境の何らかの要因が傷害を引き起こしたと考えられる強力な蓋然性、そして第2に、個々の傷害がこの要因により起きたという明確な証拠があることである。
1993年には、傷病期間に、所得の全額を給付する特別労働者補償が打ち切られた。これに代わり、傷害を受けた労働者は通常の傷病給付か復帰給付が受けられる。傷害により仕事遂行能力の生涯にわたる低下があり、生涯補償(livranta)が給付される場合以外は、2つの給付はそれまでの所得より低くなる。
労災件数に関しては、1993年に行われた労災保険の変更の後、報告件数は大幅に減少した。1980年代には労災件数は年間25万件にも達していた。10年後にはこの数字が10万8,000件に落ち込んだ。健康保険局によって認定された労働災害件数はさらに減少した。1992年には、6万7000件の労災が認定され、補償が行われた。その5年後には、7300件のみが労災と認められた。
現行の労災保険は十分な補償をしていないと言う人が増えてきている。このことが、現状を調査し、保険の変更を勧告するために15人の省、当局、諸団体の専門家で構成される委員会を任命した理由であった。
11.社会保障
失業保険以外の社会保険は地方レベルの社会保障事務所(forsakringskassan)で扱われている。財源は、税収、直接税または使用者負担の給与税から支払われる。保険事務所は厚生省(Ministry of Health and Social Affairs)の全国保険委員会の管轄である。
患者に請求できる医師診察料には上限が設定されている。健康保険は薬剤費をスライド方式で補填している。3800クローネ以上は保険により全額補填される。傷病期間の現金給付は現在(2000年3月)80%である。給付率は政府の財政状況により90%に上がったり、75%に下がったりしてきた。給付が受けられない1日の待機日がある。育児休暇保険、年金、労働災害、健康保険は社会保険事務所が所轄している。
年金制度(定年は65歳である)は基礎年金と補完的所得比例年金からなる。これに加え、勤務期間所得の10%にあたる協約年金が現在の年金総額に付加される。これは最高の所得15年間分の65~70%水準にある。協約年金は支払い給料の3.5%で賄われている。
2001年からは、生涯総所得に基づく新年金制度が発足する。この制度によると、年金支給額は10~20%ほど減ることが予想され、さらに多くの補完的な個人年金が契約されると思われる。新制度は18.5%の所得税に基づき、このうち、2.5%が労働者の選択で個人、共同、協同組合の年金に出資される。選択がないときは、個人部分も政府の年金制度に組み込まれる。
バックナンバー
- 基礎情報:スウェーデン(最新年)
- 基礎情報:スウェーデン(2020年)
- 基礎情報:スウェーデン(2018年)
- 基礎情報:スウェーデン(2017年)
- 基礎情報:スウェーデン(2016年)
- 基礎情報:スウェーデン(2014年)
- 基礎情報:スウェーデン(2005年)
- 基礎情報:スウェーデン(2004年)
- 基礎情報:スウェーデン(2003年)
- 基礎情報:スウェーデン(2002年)/全文(PDF:811KB)
- 基礎情報:スウェーデン(2001年)/全文(PDF:389KB)
- 基礎情報:スウェーデン(2000年)
※2002年以前は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。
関連情報
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > その他の国 > スウェーデン > 2000年
- 海外労働情報 > 国別労働トピック > 国別にさがす > その他の国 > スウェーデンの記事一覧
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書 > 国別にさがす > スウェーデン
- 海外労働情報 > 海外リンク > 国別にさがす > スウェーデン
お問合せ先
内容について
調査部 海外情報担当
※内容を著作物に引用(転載)する場合は,必ず出典の明記をお願いします。
例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:スウェーデン」