基礎情報:インドネシア(1999年)・続き

※このページは、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

  1. 労働時間
  2. 労使関係
  3. 労働行政
  4. 労働法制
  5. 労働災害
  6. その他の関連情報

1.労働時間の概要

調査日の前週の労働時間を業種別にみた統計表をつぎに掲げる(1998年)。これによると、15歳以上の人口で、一時的に労働していない者の総数は218万人であり、労働者総数は約8767万人の平均労働時間は週当たり約35~44時間であった。

2.労働時間に関する法律

法制度上は、労働時間は1日7時間、週40時間に制限されている(労働総局長通達No.SE.2/M/BW/1987)。この労働時間を超える労働は時間外労働となる。時間外労働手当は労働者には支払われるが、管理職には支払われない。

表:業種別週労働時間 (全国、男女計、1998年)(千人)
労働時間 農林水産 鉱業 製造業 電気ガス水道 建設業 卸小売・ホテル 運輸・通信 金融・保険 サービス業 合計
0 1,274 20 175 6 128 283 86 6 203 2,182
1-4 333 23 1 4 63 1 2 60 487
5-9 1,700 7 144 1 17 282 22 6 168 2,347
10-14 3,365 14 314 3 25 581 35 7 267 4,612
15-19 3,520 11 357 40 569 46 7 319 4,869
20-24 5,132 32 535 5 107 970 97 9 548 7,435
25-34 9,303 93 1,130 13 256 2,074 312 39 2,060 15,280
35-44 8,749 213 2,604 63 711 3,587 836 283 4,576 21,621
45-54 4,289 179 3,365 44 1,515 3,341 1,146 207 2,316 16,402
55-59 914 61 631 5 450 1,492 422 26 587 4,588
60-74 667 36 568 6 252 2,559 884 22 916 5,911
75以上 169 9 86 1 16 1,013 266 3 376 1,939
合計 39,415 675 9,934 148 3,522 16,914 4,154 618 12,394 87,672

出所:Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 1988,Badan Pusat Statistik(中央統計局「労働力状況」)

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1.労使関係概況

1998年5月に崩壊したスハルト体制下では労働団体は1組織(SPSI)しか認められなかったが、今日、多くの労働団体が出現している。これは、結社の自由に関するILO第87号条約の批准と政府規則第5/1996号の制定により、自由に労働団体が設立できるようになったからである。

スハルト体制下では建国の精神であるパンチャシラに基づくパンチャシラ労使関係システムを労使団体ともに受け入れ、政策の柱としていた。パンチャシラとはインドネシアの建国5原則で、パンチャシラはサンスクリット語でつぎの5つの柱を意味する。

  1. 神への信仰
  2. 人道主義
  3. 民族主義
  4. 民主主義
  5. 社会正義

パンチャシラはスカルノが日本軍政下の1945年6月に提唱したもので、独立運動に現れた様々な潮流、党派、とくにイスラム国家建設論者と反対派の対立を回避し、大同団結を図ることを目的とした。

パンチャシラ労使関係システム(Hubungan Industri Panchasila)とは政労使の合意により1974年に採択されたもので、「労働意欲、生産性の向上を通じて労働者の成長を促進させ、さらに発展の実りを公平な分配を促進するものである」と説明され、政府の主導によりその普及に務められたが、内容が抽象的で分かりにくく、普及の成果が上がらなかった。そこで1985年に改めて「パンチャシラ労使関係実践のための方針」が打ち出され、つぎの協力3原則が掲げられた。

  1. 労働者と使用者は生産過程における「友人」であって生産の向上と繁栄を築き上げる ため互いに協力し助け合う責任を持つ。
  2. 労働者と使用者は生産によって適切に分かち合う。
  3. 労働者と使用者は唯一の神、民族と国家、社会、労働者自身とその家族、ならびに勤務する企業に対する共同の責任を有する「友人」である。

なお、パンチャシラ労使関係によれば、賃金交渉、解雇などに関して労使間に紛争が発生した場合には、つぎのような手続きで処理されその解決が図られる。

  1. 労働者と使用者の自主的な話合い。
  2. 労使及び労働省地方労働事務所の調停官による3者協議(調停官による任意仲裁を選択することも可能。その場合、仲裁結果には強制力がある)。
  3. 地方労使紛争処理委員会の調停(仲裁を行うこともある)。
  4. 仲裁裁定に不服の場合労働大臣に申請(労働大臣決定)。なお民法上は、さらに裁判所に提訴する道も開かれている。

このパンチャシラ労使関係システムは、完全にではないにしろ、1998年以来の政治的混乱の中で忘れ去られ、現在、新たな労使の関係を築くべく模索が始まっている。その基本はまだ明らかになっていないが、民主主義を基本として、労使が対等に話し合い、協力しあって経済の発展に尽くすものとなろう。

2.労働組合

最大のものがFSPSI(全インドネシア労働組合)であり、1998年の経済危機の中でFSPSIから分離して結成されたSPSI Reformasi(全インドネシア労連-改革派)、SBSI(インドネシア繁栄労働組合)、SBM(インドネシア労働組合自由)、SARBUMUSI(インドネシア・ムスリム労働組合)、PMMI(インドネシア・ムスリム労働友愛会議)などがある。

現在のところ(1999年9月)、FSPSIは27の州のうち独立問題で揺れる東ティモールを除く26の州すべてに加盟組織を持ち、組合員数においても、財政規模においても最も有力な労組ナショナルセンターとみられている。他方、SPSI Reformasiは1998年の政治改革の動きの中で大きく勢力を伸ばしていると自ら主張しているが、Reformasiはジャカルタ中心の組織で全国的にみると、労働省の資料によれば各州の組織は確認できず、組合員数や財政規模はそれほど大きくないと考えられる。

組織率は労働省が公表(1999年1月)している数字は約15%であるが、その後の政治、社会情勢の変化で大きく変化していると思われるが、いまのところ(1999年9月)正確な組織率は不明である。

労組のナショナルセンターは労働省が確認しているだけでも20組織あり、実際にはさらに多くの労組が活動していると見られるが、実体は不明な点が多い。

いずれにしろ、各労組ナショナルセンターは政党と強く結びついており、1998年以来、政党が乱立する中で労組もまた乱立しているといっていい。これらの労組はいずれも労働者の経済生活を擁護する運動よりも、政党とともに政治的活動に力を入れているといわざるを得ない。労組ナショナルセンターのうち有力なものはつぎの組織である。

  1. 全インドネシア労連(FSPSI) Federation of All Indonesian Workers Union
  2. 全インドネシア労連-改革派 (SPSI Reformasi) All Indonesian Workers Union-Reformation
  3. インドネシア労働者友愛会(PPMI) Brotherhood Worker of Indonesia Muslim
  4. インドネシア・モスレム労組(Sarbumusi) Labor Union of Indonesian Muslim
  5. インドネシア自由労組(SBM) Labor Union Freedom of Indonesia
  6. インドネシア繁栄労組(SBSI) Indonesian Prosperous Labor Union

労働団体の乱立はいろいろな問題を引き起こしている。例えば政労使3者構成機関や賃金審議会における労組代表をどうするか、海外から招聘を受けた際の代表をどうするかなどをめぐって、各労働団体間で問題が発生しているが、政府はそれを調整できないでいる。とはいえ、労働者の15%が労組に加入しているにすぎない。

労働組合登録に関する労働大臣命令(No.PER-03/MEN/1993、1993年2月29日)によれば、すべての労働組合は労働省に登録しなければならない。

また、企業内労働組合に関する労働大臣命令(PER-01/MEN/1994)によって、企業内労働組合の役割と機能、名称と組合員、権利と義務、交渉、争議などが定められている。

3.使用者団体

インドネシア使用者協会(APINDO:Asosiasi Pengusaha Indonesia)がインドネシアの代表的な使用者団体である。APINDOはインドネシアの代表的な経済団体であるインドネシア全国商工会議所(KADIN:Kamar Dagang Industri)が主体となって設立したもので、1975年の労働大臣命令によって承認され、今日、労使関係および人事労務に関する問題について使用者を代表する組織となっている。

APINDOは1952年に設立されたPUSPI(社会経済問題に関する経営者委員会)を前身とし、現在の名称になったのは1985年のスラバヤ全国会議の決定による。

本部はジャカルタにあり、全国27の州に州使用者協会をおき、州の下の195の県にも使用者協会をおく全国組織である。国際的にはAPINDOは1978年に設立されたアセアン使用者連盟(ACE)の創立組織の1つであり、また国際使用者連盟(IOE)には1969年に加盟している。

さらに毎年のILO総会にAPINDOはインドネシアの使用者代表を派遣し、活発な国際活動を展開している。

APINDOは労使関係および人事労務問題を主として扱っているが、労働組合と直接交渉することはなく、政府の各種三者構成委員会、審議会の使用者代表を務めること、加盟企業を対象とした教育、情報提供活動を主な事業としている。

APINDOの会員数は1998年現在、約9000社であるが、残念ながら日系企業の多くはAPINDOに加盟していない。

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1.労働政策の概況

第6次5カ年計画(1994~1999年)における労働政策の課題として以下の7点が盛り込まれている。この政策は技能労働者不足と失業問題の解決を柱とし非常に重要であるが、現在の政治的な混乱の中で5カ年計画自体が頓挫している。

(1)国家人的資源計画の策定

労働市場情報を利用しつつ、部門、学歴、経験、職種ごとに人的資源を有効に活用するための計画を策定する。同計画では、訓練、教育を通じての人的資質の向上、技術力の向上を目指すこととする。また、出生率、死亡率、雇用情勢、人口移動の調整といった人的資源開発と深くかかわる側面での視点も盛り込む。

(2)労働市場情報システムの統合

労働市場の需給状況を考慮した情報に基づいて、求人と求職を結びつける制度を中央、地方レベルで設立する。同制度の中で利用される情報には、技術の種類、レベル、資格などの情報も含まれ、この制度を利用して個人の訓練計画の策定、職業相談、職業指導を行うことも可能とする。

(3)自営業発展の促進

国内の雇用機会の限界を考慮して専門的労働としての自営業を発展させる。自営業を有力な雇用システムの1つとして位置付け、発展させるために、大卒者など高学歴者を担い手とする。

(4)見習工制度の強化

求職者が、専門職あるいは熟練労働者の指導の下で技術を身につけることを目的とした見習工制度を強化する。見習工制度は、教育と現場のギャップを埋める効果が期待され、工業化が進行する時期には有効と考えられる。職業訓練機関等関連の連携、協力も実施する。

(5)パンチャシラ思想に基づく労使関係、労働者保護

外的要因に過度に影響を受けることなく家族的で平和な職場環境づくりのために、パンチャシラ思想に基づく労使関係を構築する。

(6)海外就労

海外就労について求人、訓練、人員の配置、保護に関して必要な規制緩和を実施し、海外就労が適正に行われるようにする。

将来には、国内の専門・技術労働者の海外就労は発展させるが、未熟練労働者の海外就労は徐々に減らす方向とする。なお、政府は第6次計画終了時までに、未熟練労働者の海外就労は認めない方針を実行に移すことを決定している。

(7)人的資源組織の発展

第6次計画を適正に実施するために、労働需要の発展に添う形で人的資源組織、人的資源管理を効果的、有効に発展させる。

2.労働関連行政機関

労働行政は主として下記の機関が担当しているが、現在(1999年9月)、政治改革の中で行政機関の統合が検討されている。

労働省
インドネシア語:Department Tenaga Kerja/Depnaker
英語:Department of Manpower

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日本の労働3法のような基本法はなく、オランダ統治時代のものから最近のものまで、多数の法律、大臣規則などが定められている。以下に主なものをあげるが、いずれも現在その改正が検討されている。

一般規定・労働者の保護

  • 1969年法律第14号 労働者の基本権利
  • 1948年法律第12号と1951年法律第1号 一般労働基準
  • 賃金保護に関する1981年政府規則第8号 賃金保護
  • 民間企業の解雇に関する1964年法律第13号

労使関係

  • 1975年労働省令第1号 労働組合登録
  • 1954年法律第21号 労働協約
  • 1954年法律第22号 労働争議の解決

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インドネシア共和国法No.14/1993によれば、労働現場にいて事故または労働災害を被った労働者は、政府が承認した組織委員会によって補償金を支給される。これには傷害を受けた労働者の病院への搬送費、治療費、リハビリ費用、生活補助金が含まれる。

この他に、一時的失業保険、傷害保険、死亡保険、事故死保険などの制度がある。死亡保険金の額は100万ルピアであり、葬祭費用は20万ルピアである。

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1.社会保障

全国民を対象に総合的に適用する社会保障制度は未だ整備されておらず、1992年に改正された労働者社会保障制度、国家公務員および軍人を対象とした医療保障制度および年金制度、高齢者、障害者、貧困者などに対する社会福祉サービスが個別に存在し、運用されているにすぎない。

また、国民医療の確保のため、従来から、公立の医療機関による安価な医療サービスの提供が行われているほか、貧困者に対しての無償の医療サービスが提供されている。

老齢保険は、55歳に達するか、医師の判断で完全に障害者であると認定されたときに、一時金または数回にわたって支払われる。

労働者社会保障制度

労働者を対象とする労働者社会保障制度は、以前は労災保険、死亡保障があるだけであったが、1992年に制定された社会保障に関する法律No.3/1992は、所得の喪失の補償として金銭により労働者を保護する新しい制度に改められた。社会保障制度の運営は、保険制度による。

この法律は下記を範囲としている。

  • 労災保険
  • 生命保険
  • 老齢保険
  • 健康保険

10人以上の労働者を雇用し、または労働者に1カ月月当たり100万ルピア以上の賃金を支払っている使用者は、本制度に加入する義務がある。また、それ以外の使用者は、任意加入できる。

健康保険としては、労働者およびその家族に対する外来診療、入院診療、分娩、薬剤等が現物給付の形で提供されている。老齢給付は、完全積立制度によって成り立っており、当該労働者に対し、積み立てた保険料が年金または一時金の形で還付される仕組みになっている。労働者は55歳の定年年齢に達した時点で給付を受ける権利が発生する。

労働者社会保障制度は、公社によって運営されており、87の地域事務所が全国に展開している。その他、本制度とは別に、公務員(軍人を含む)を対象とした健康保険制度、年金制度などが存在する。

2.福祉の減退

1998年、1999年上半期における福祉面の減退は急激であった。貧困者の割合は、20年前とほぼ同じである。1998年の貧困ライン以下の人口の割合は約40%と推定されるが、これは1976年の割合とほぼ同じである。

1999年には、この数字はさらに大きくなると予想されている。

こうした状況は、底辺層が、減収と同時に発生した物価上昇により二重に困窮状態に置かれた結果である。さらに悪いことには、インドネシアは多額の債務を抱えている。現在、インドネシアは社会不安に曝されている。

3.人的資源開発、教育訓練

インドネシアの公共職業訓練は、主に労働省が行っている。方法としては、各地域に設置されている職業訓練センターなど職業訓練機関による訓練の提供および企業での実習を取り入れた見習い訓練制度の実施が挙げられる。

現在、大ジャカルタ首都圏だけで、職業訓練校としては経済・会計学校が340校、技術訓練校が110校、観光業学校が25校存在し、各校では約100人から1000人の生徒が学んでいる。職業訓練校の卒業生は関連産業に就職できることが望ましいが、卒業生の多くは実社会に必要な技術を身につけていないためそれが難しいというのが現状である。

職業訓練センターによる訓練の提供

労働省管轄下の職業訓練機関としては、職業訓練センターが最も数が多く、全国に154カ所(1997年)ある。訓練実績は、年間6万8000人程度となっている。職業訓練センターの概要は、以下のとおりである。

(1)職業訓練センターの種類

  • 大規模訓練センター(BLK-A) 33カ所。各州の中心都市に設置されている。
  • 中規模訓練センター(BLK-B) 17カ所。地方都市に設置されている。
  • 小規模訓練センター(=職業訓練講習所 KLK) 104カ所。地方町村に設置。

なお、職業訓練センターは、各地域の社会、経済状況、産業の発展状況に対応して、工業地域では工業系訓練センター、商業地域では商業系訓練センター、その他農村開発系訓練センター、指導員養成訓練センターなどに区分されている。

(2) 訓練対象

訓練対象としては、小学校卒業以上(科によっては中学校卒業以上)の18~45歳までの入所試験合格者である。

具体的には、求婚者、インフォーマル・セクター労働者、企業との委託契約による在職者、就職前の新規学卒者などが訓練を受けている。訓練期間はコース、職業訓練センターにより異なるものの1コース480~600時間が一般的である。

(3)訓練内容

主に工業部門の半熟練工の養成を目的に技能訓練を実施する。基本的に各職業訓練センターの規模によるカリキュラムの差はなく、各職業訓練センターの所在する地域産業が必要とする職種及び訓練生が希望する職種に必要な技能についての基礎コース、中級コースがある。

ただし、一部の大規模訓練センターでは、輸出産業(機械、電気、電子)関連の比較的高度な技能レベルを教育する上級コースが設置されている。

見習い訓練制度の実施

見習い訓練制度は、公共職業訓練機関あるいは企業内訓練校での理論教育および基本的な実習と企業でのOJTによる訓練を交互に行う職業訓練制度であり、主としてドイツのデュアル・システムをモデルにして制度化したものである。

第6次5カ年計画期間中 (95~99年) に31の職業訓練センターにおいて実施している。それ以外の職業訓練センターでは、4カ月間の求職者訓練に企業内でのOJT を2カ月間追加した形の訓練を実施することとなっている。見習い訓練制度については、訓練期間は1年が1サイクルで最大3年間まで、年とともに取得技術、技能のレベルが上がる。

  • 1年目は、公共職業訓練機関又は企業ですべての職種に共通の基本実習及び学科教育を4カ月間、その後、企業での現場実習を7カ月間実施する。現場実習では2~3カ月ごとに部所をローテーションする。
  • 2年目は、公共職業訓練機関または企業内訓練施設で中級技能及び学科教育を3ヵ月間学び、その後、企業での現場実習を8カ月間実施する(1年目同様ローテーションを行う)。
  • 3年目は、公共職業訓練機関または企業内訓練施設で上級技能及び学科教育2カ月間学び、その後、企業での現場実習を9カ月間実施し、上級技能の習得をめざす。

基礎情報:インドネシア(1999年)

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例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:インドネシア」

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