第4回改訂厚生労働省編職業分類
職業分類表 改訂の経緯とその内容

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改訂の背景

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厚生労働省は、職業安定法第15条の規定にもとづいて公共職業安定所における職業指導や職業相談などの職業紹介業務に共通して使用する職業分類を定めている。この職業分類は、全国の公共職業安定所で使われているだけではなく、労働・雇用に関連する施策、業務統計など厚生労働省の各種業務における職業の基準としても用いられている。1953年に当時の労働省によって初めて作成され、1965年には大・中・小・細分類の4段階分類のうち大・中分類の項目を日本標準職業分類の分類項目にあわせる改訂が行われた。その後、1986年、1999年には社会経済情勢の変化、コンピュータによる業務処理の導入、日本標準職業分類との整合性の確保などに対応するための改訂が行われた。

今回の改訂の直接的な契機は次の3点である。第一は職業構造の経年変化の問題である。前回の改訂から10年以上が経過し、現実の職業と職業分類上の項目とを的確に対応させることの難しい職業が増えている。第二は日本標準職業分類との整合性の問題である。総務省は既に2007年に日本標準職業分類の改定作業に着手している。第三は新たな業務システムの導入である。公共職業安定所には2011年度に新たな業務システムが導入される予定である。それにあわせて職業分類を見直す必要がある。

労働政策研究・研修機構は、厚生労働省から職業分類の改訂に関する研究要請を受けて、2008年度から職業分類の改訂作業に本格的に着手し、2010年度に改訂案をとりまとめた。同改訂案は厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会に報告され、2011年6月に新職業分類が公表された。

改訂の内容

大分類の見直しでは、産業分類や商品分類的な視点を重視して設定されていた項目を廃止して、職務の類似性の観点からそれらの項目を再編成した。中分類の見直しでは、職務の類似性を重視する視点を徹底して、既存の小分類項目を再編成して新たな中分類項目を設定するとともに、技能工の分野の項目を削減した。

細分類の見直しでは特に次の3点を重視した。第一は現実の職業と職業分類上の項目との対応である。集約項目と特掲項目の二段階で構成されていた細分類の階層化を廃止し、公共職業安定所における求人・求職の件数などに配慮して新たな細分類項目を設定した。

第二は細分類の内容説明である。細分類項目は職業紹介業務に使用される項目であるにもかかわらず、仕事内容が記述されていないため、職務範囲について共通理解を形成することが難しいものもあった。今回の改訂ではすべての細分類項目に主な仕事を記述して各項目に含まれる職務範囲を明確にした。

第三は例示職業名の見直しである。細分類には、その項目に該当する職業名が例示されている。既存の例示職業名を見直すとともに、職場において普通に用いられている職業名や労働市場に出現する頻度の高い職業名を収集し、それらの中から各細分類に該当する職業名を厳選して例示した。

改訂後の分類項目の数は下の表のとおりである。

図表 大分類項目の構成及び大・中・小・細分類の分類項目数

図表 大分類項目の構成及び大・中・小・細分類の分類項目数

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職業分類表 全文(PDF:2.8MB)

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