ディスカッションペーパー 20-02
イギリス労働法政策におけるGood Work Plan
Good Work Planに至る背景とその具体的内容

2020年3月17日

概要

研究の目的

プラットフォームを介在させた働き方の出現、人工知能などによる技術革新、非典型雇用の増加といった社会的変容を経験する中、各国は様々な労働法政策を展開させつつある。そうした中にあって、本研究は、イギリス政府による政策文書であるGood Work Plan(2018年12月)を素材とし、同国における労働(雇用)法政策につき紹介をなすものである。すなわち、本研究は、当該文書が如何なる背景のもと、どのようなことを念頭に策定されたものなのか明らかにしつつ、また同文書が提案する具体的な労働法政策について紹介することを、主な目的とする。

研究の方法

文献サーベイ 研究会開催

主な事実発見

上記目的のもと、本研究は、① EU離脱、② プラットフォーム・エコノミーの進展とクラウドワークの登場、③ 雇用上の法的地位と税制・社会保障、④ ゼロ時間契約・派遣労働といった諸課題を主な背景として、それら全部またはその一部を念頭とし解決を図ろうとする政策文書が複数積み重なる中、それら諸課題に対する一定の解決策を示したものとして、Good Work Planを位置付けた。

また、Good Work Planが提案する具体的な法政策は多岐にわたるが、それを例示するに、予見可能かつ安定的な契約を要請する権利、派遣労働者へのスウェーデン型適用除外の廃止、2004年被用者への情報提供・協議規則の改正、雇用上の地位に係る立法、雇用審判所の改革といったところとなる。しかし、それらの一部は、未だ青写真の段階にある。

政策的インプリケーション

一連の課題に対し、good workという標語のもと、広範な法政策を展開しようとするイギリスの姿勢それ自体は、参酌に値するであろう。

政策への貢献

厚生労働省をはじめ、各種政府会議で資料として活用されることが期待される。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「労使関係を中心とした労働条件決定システムに関する研究」
サブテーマ「雇用社会の変化に対応する労働法政策に関する研究」

研究期間

令和元年度

研究担当者

滝原 啓允
労働政策研究・研修機構 研究員

お問合せ先

内容について
研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム新しいウィンドウ

※本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、労働政策研究・研修機構としての見解を示すものではありません。

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