ディスカッションペーパー 09-05
イギリスの行為準則(Code of Practice)に関する一考察
―当事者の自律的取組みを促す機能に注目して―

平成21年8月24日

概要

本論文は、イギリスの行為準則という法的文書について、その概要を明らかにした上で、特に、労働紛争を防止し、労使にとってよりよい労働環境を形成するために、労使が自律的にその組織の状況に適合したルールを形成し、これを遵守していくというしくみの形成を促進する機能について検討したものです。

行為準則は、雇用審判所等での手続において証拠として認められ、考慮されると制定法で規定されており、実際にその規定の遵守状況が判決の結論に直接結びつくなど、重要な役割を担っていることから、労使当事者等にとって大きな規範的意義を有するものと考えられます。

また、当事者がその組織の状況に応じて自主的、自律的に改善計画を策定し取り組むよう誘導するという行為準則の機能の側面からは、(1) 労使双方が主体的に取り組める具体的なしくみを政策的に提案することが重要であること、(2) 労働者側に集団的な基盤が存在することが最も重要であること、(3) 自律的取組みを行う当事者に対し必要に応じて財政面等の支援を行うことが必要であること、(4) 自律的な取組みを行う当事者に対し法的インセンティブを与える場合には、インセンティブの内容と導入後に起こりうる様々な影響についての事前の検討が十分に必要であることなどを指摘しました。

本文

執筆担当者

内藤 忍
労働政策研究・研修機構 研究員

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※本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、労働政策研究・研修機構としての見解を示すものではありません。

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