「短期育児休業」や配偶者妊娠中の休業取得などが可能に

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  • 国別労働トピック:2026年10月

政府は8月11日、「男女雇用平等法施行令」及び「雇用保険法施行令」の改正を決定した。2026年2月19日及び3月17日の男女雇用平等法、同3月17日の雇用保険法それぞれの改正法公布に伴うもの。今回の改正により、「短期育児休業」や、配偶者妊娠中の育児休業の取得などが可能となった。

短期育児休業を新設

韓国では、育児休業は夫婦ともそれぞれ最長1年(一定の条件を満たす場合は最長1年半)まで、最大で4回に分割して使用できる(注1)。通常の育児休業については、休業開始の30日前までに、事業主に申請する必要がある。また、育児休業中の労働者に対して支給する「育児休業給付」(注2)については、30日以上休業する労働者が対象となっていた。

今回の改正により、子どもの休暇や入院を理由とする場合、子ども1人につき年1回に限り(注3)、1週間または2週間の「短期育児休業」が取得可能となる。取得が認められる理由は、①子どもが所属する機関の休業・休校・休園、②学校の長期休業、③疾病・事故などによる入院、④感染症による隔離や出席停止、である。取得期間は、通常の育児休業期間より差し引かれるが、分割回数には含めない。短期育児休業期間に対しても、「育児休業給付」が支給される。学校の長期休業を理由とする場合は30日前までに休業の開始を申請しなければならないが、緊急の場合(上述の①、③、④に該当する場合)は休業開始予定日までに申請すればよい。

配偶者の妊娠中に育児休業が可能に

また、配偶者の妊娠中に育児休業を取得することが可能となる。これまでは男性労働者が育児休業を取得できる期間は、子どもの出生後に限られていた。今回の法改正によって、出生後に加えて、妊娠中の配偶者に早産や流産の危険がある場合には、妊娠中にも取得が可能となった。育児休業の取得を希望する場合には、休業開始予定日の7日前までに申請する必要がある。配偶者の妊娠中に育児休業を取得した日数については、全体の休業期間から差し引かれるが、分割回数には含めない。

「配偶者流産・死産休暇」を新設

上述の法改正によって、妊娠中の配偶者に早産や流産の危険がある場合にも、育児休業の取得が可能となった。今回、さらに「配偶者流産・死産休暇制度」を新設し、労働者が配偶者の流産・死産を理由に休暇を請求した場合には、事業主は当該休暇を付与しなければならないこととした。休暇の請求は流産・死産の日から20日以内に行う必要がある。休暇は、労働者が請求する日数に応じて5日以内で付与し、このうち、最初の3日間については有給とする。

ただし、中小企業などの「優先支援対象企業」(注4)に勤務する労働者に対しては、政府が「配偶者流産・死産休暇手当」を支給する。支給額は通常賃金の100%であるが、上限額として、有給休暇が1日の場合は8万4,210ウォン、2日の場合は16万8,420ウォン、3日の場合は25万2,630ウォンに設定されている。

配偶者産前・産後休暇を妊娠中も取得可能に

なお、労働者が配偶者の出産を理由に休暇を請求した場合に、事業主が付与しなければならない休暇として、「配偶者産前・産後休暇」が設けられている。休暇期間は20日間であり、最大で4回に分割して使用することができる。休暇はすべて有給休暇としなければならない(注5)。

従来、この休暇の取得可能期間は、配偶者の出産後120日以内とされていた。この期間を改め、出産予定日の50日前から出産後120日まで取得可能とする。

短時間勤務を許可しない理由を縮小

このほか、労働者が育児期短時間勤務制度の利用を求めた場合に、事業主が許可しない理由を縮小した。許可しないことが認められる理由として、従来は、①勤続期間が6か月未満の場合、②業務の性格上、労働時間を分割することが困難であるか、正常な事業の運営に重大な支障をきたす場合、③代替人材の採用が不可能な場合、が設定されていた。今回の改正によって、③代替人材の採用が不可能な場合、を削除した。

「配偶者支援3点セット」で休業・休暇の利用拡大を期待

短期育児休業については8月20日から、その他の施策については9月18日から施行されている。

雇用労働部によると、2026年1月から8月までの配偶者出産休暇給付の受給者数は約2万2,000人で、前年同期比45.1%増である。同部は、配偶者流産・死産休暇制度の新設、配偶者出産休暇制度および育児休業制度の制度拡大について、「配偶者支援3点セット」と名付け、労働者・配偶者の出産や育児への参加がさらに拡大することを期待している。

注

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