外国人労働者、帰国後の再雇用を容易に
―改正法を公布、韓国語能力試験など免除

カテゴリー: 外国人労働者

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  • 国別労働トピック:2012年5月

雇用労働部は、雇用許可期間満了後に帰国する外国人労働者(低熟練労働者)の再雇用制限期間を出国後6カ月間から3カ月間に短縮する外国人労働者雇用法の改正法を公布した。外国人労働者は、これまでのように韓国語能力試験や就業教育を再び受けることなく、帰国前と同じ職場で働くことができるようになる。

滞在期間満了の労働者が今年急増

現在の雇用許可制度は、外国人労働者(低熟練労働者)に最長3年間、韓国で就労することを認めている。外国人労働者が雇用許可期間満了後に帰国した場合、6カ月経過しないと、再び韓国で就労することができない。また、外国人労働者は、帰国前と同じ職場で就労することが保証されず、初回と同様の韓国語能力試験や就業教育を再び受けなければならない。ただし、特例として、使用者が再雇用許可申請を行えば、外国人労働者は、1回に限り2年未満の範囲で出国せずに継続就労することができる。

2012年は、合法的滞在期間が満了する外国人労働者の数が、2011年の3万4,000人から6万7,000人に倍増すると予想される。雇用労働部によると、2011年2月末の時点で、雇用許可制度に基づき入国した外国人労働者のうち、11.8%が韓国に不法滞在していた。

使用者側は、熟練労働者を見つけることが非常に困難であり、滞在期間満了後も不法に韓国に滞在する外国人労働者が多数いる現状から、外国人労働者の再雇用を促進する対策を要望してきた。

2010年~2012年に 合法的滞在期間が満了する外国人労働者数 (人)
  2010年 2011年 2012年
外国人労働者数 5,243 33,941 67,117

要件満たせば、帰国後3カ月後に再就労可能へ

雇用労働部は2月1日、「外国人労働者の雇用等に関する法律」の改正法を公布した。改正法は、2012年7月2日の施行日以降に雇用許可期間(改正後は最長4年10カ月間)が満了する外国人労働者に適用される。外国人労働者の再雇用を希望する使用者は、当該労働者の帰国前に雇用支援センターに申請する必要がある。

再雇用を希望する外国人労働者は、3つの要件を満たしていなければならない。第1に、韓国での雇用期間を通じて、正当な理由なく勤務先を変更した経歴があってはならない。第2に、外国人労働者政策委員会が韓国人労働者を雇い入れることが困難と判断した業種や規模の職場で働かなければならない。第3に、韓国再入国前に、新たな労働契約を締結しなければならない。

これらの要件を満たした外国人労働者は、韓国出国後、3カ月間経過した後、韓国語能力試験や就業教育を受けることなく、再び韓国で就労することが認められる。この再雇用許可は1度だけ与えられ、外国人労働者はさらに4年10カ月間、帰国前と同じ職場で働くことができる。

改正法はまた、外国人労働者の勤務先変更に関する制限も緩和した。現在、外国人労働者は、最初の3年間に3回以上、延長した2年間に2回以上、勤務先を変更することができない。しかも、外国人労働者が、使用者による雇用許可取り消しや労働条件違反のために勤務先を変更せざるを得ない場合も回数に数えられていた。しかし、改正後は、これらの理由による勤務先変更は回数に含まれないこととなる。雇用労働部は、勤務先変更に含まれない事例に関する詳細な基準を後日公表する予定。

2012年の受け入れ割当数、5万7000人

政府は、雇用許可制度に基づく2012年の外国人労働者(低熟練労働者)受け入れ割当数を5万7,000人(前年比9,000人増)に設定している。この割当数は、外国人労働者政策委員会が毎年、経済や労働市場の状況、不法滞在外国人労働者の人数動向などを考慮し決定している。5万7,000人のうち1万1,000人は、雇用許可期間満了後、一旦本国に帰国し、再び韓国で就労することを希望する外国人労働者に割り当てられる。

産業別には、深刻な労働力不足に直面している製造業、農畜産業、漁業、建設業、サービス業の雇用に割り当てられている。

雇用許可制度に基づく
2012年の外国人労働者受け入れ割当数(人)
  製造業 農畜産業 漁業 建設業 サービス業 合計
新規割当数 39,100 3,850 1,620 1,300 130 46,000
再雇用割当数 9,900 650 130 300 20 11,000
合計 49,000 4,500 1,750 1,600 150 57,000

このほか主に中国に居住する韓国系外国人(在外同胞)を対象とする特例雇用許可制度に基づき、2012年は韓国系外国人の受け入れ割当数が30万3,000人に設定されている。韓国系外国人は、建設業やホテル業、飲食業などのサービス業での就労が認められている。

参考

  • 韓国雇用労働部Web情報
  • 韓国労使発展財団・国際協力センター(KOILAF)Web情報

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