非正規労働者保護法 7月1日から施行
韓国の政策課題の一つである契約社員やパート、臨時雇などの非正規労働者の処遇改善を目的とする「非正規労働者保護関連法」が2007年7月1日から施行された。同法には(1)非正規労働者に対する合理的理由のない差別処遇の原則禁止、(2)2007年7月1日を起算日に雇用期間が2年を超える非正規労働者の正規労働者化、(3)2年以上使用した派遣労働者を直接雇用への切替えの義務付け等が規定されている。法適用は企業規模等により段階的に行われる。300人以上企業及び公共機関は2007年7月1日から、100人以上300人未満企業は2008年7月1日から、5人以上~100人未満企業は2009年7月1日から、それぞれ適用される。同法施行により給与、賞与、各種手当等について非正規労働者を差別的に取扱うことが禁止される。ただし、労働協約及び労働契約に規定のない労働条件のほか、社会保険加入は禁止対象から除外される。差別を受けた非正規労働者は労働委員会に直接申請することができ、同委員会が差別を認定した場合、事業主に是正命令が下される。命令に従わない事業主には最高1億ウォンが科されることとなる。
出所
- 韓国労働部ウェブサイト、NNA
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