「休日」のガイドライン策定について労相が発表

カテゴリー:労働条件・就業環境

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  • 国別労働トピック:2004年4月

大統領宣言や議会の規定による急な休日の決定時の問い合わせに対応するため、Sto.トーマス労働雇用相は休日のガイドラインを策定すると発表した。特別な休日と通常の休日の区分やそれに伴う賃金の支払いのルールについて策定し、特に民間企業から多く寄せられる問い合わせに応えるのが狙い。

労相が発表した覚書によると、固定した特別な休日と通常の休日は下記のとおり。

通常の休日(10日間)

  • 元旦(1月1日)
  • 聖木曜日(年により異なる)
  • 聖金曜日(年により異なる)
  • 勇者の日(4月9日)
  • メーデー(5月1日)
  • 独立記念日(6月12日)
  • ボニファシオ記念日(11月30日)
  • イドゥルフィトリ(年により異なる)
  • クリスマス(12月25日)
  • リサール記念日(12月30日)

特別な休日(3日間)

  • 万聖節(11月1日)
  • 大みそか(12月31日)
  • ニノイ・アキノの日( 8月21日)

上記の休日について、労働者には以下のルールに従って賃金が支払われることになる。

通常の休日が、通常の労働日に重なった場合

  • その日に働かない…通常の日給の同額が支払われる
  • その日に働く…
    • 8時間までは、通常の日給の倍額が支払われる。
    • ただし、8時間を越えた分については、通常の時給の3割にあたる金額が追加される。

通常の休日が、労働者の休日と重なった場合

  • その日に働かない…通常の日給の同額が支払われる
  • その日に働く…
    • 8時間までは通常の日給に、その倍額の3割にあたる金額を追加した金額が支払われる。
    • ただし、8時間を越えた分については、通常の時給の3割にあたる金額が追加される。

特別な休日・特別な非労働日(例えばブラック・サタデー)・特別な国民の祝日に働いた場合

  • 8時間までは通常の日給に、その3割にあたる金額を追加した金額が支払われる。
  • ただし、8時間を越えた分については、通常の時給の3割にあたる金額が追加される。

特別な休日・特別な非労働日(例えばブラック・サタデー)・特別な国民の祝日が、労働者の休日と重なり、かつその日に働いた場合

  • 8時間までは通常の日給に、その5割にあたる金額を追加した金額が支払われる。
  • ただし、8時間を越えた分については、通常の時給の3割にあたる金額が追加される。

(出所:労働雇用省HP)

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