労働力調査の方法上の修正
スペインにおける雇用と失業を統計的に計る労働力調査には、2000年3月から方法上の修正が導入された。就業者数が実際よりも低く見積もられ、失業者数も低く推定されることになる。最後に、2000年9月7日付欧州委員会規則No.1897/2000に従がって、失業の新しい定義付けが採用されるが、これによりスペインのデータが他の欧州連合諸国と比較可能なものになる。
今回の修正まで、スペインの労働力調査では、16歳以上で、1)仕事がない、2)仕事ができる状態にある、3)積極的に仕事を探している、の3条件を満たしている者を失業者として数えていた。また、仕事をしていないが、仕事が見つかったので職探しをしていない労働者であっても、その新しい仕事を始められる状態にある者は失業者として数えられていた。これは世界労働機関(ILO)の定義である。現在までは公的職業斡旋機関で失業手当支給機関である国立雇用庁(INEM)に登録しているだけで、労働力調査上は失業者と見なされてきた。
しかし今後は、失業者と見なされるためには労働力調査に先立つ4週間の間にINEMとコンタクトをとったことが条件になる。それも職探しの目的のものでなければならず、失業手当受給継続のために失業者カードを更新するためにINEMに赴いたというような純粋に手続き上のものは考慮に入れられない。
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