下院が、女性労働者の保護を強化する法案を提議

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2002年5月

下院は、労働法の第135条、137条を改正し、女性に対する差別を禁止した内容を強化する法案を提議している。主な内容は:

  • 採用、昇進、技能訓練や研修機会、奨学金の取得において男性を重視する使用者の非合法的な行為を明確に規定する。
  • 雇用のプロセスにおいて男性応募者を優先することを禁止する。特に女性も同等の労働能力がある場合は厳しく禁止する。
  • 使用者による、個人的解雇に関して、または、経費削減方針の適用により女性労働者より男性労働者を不公平に評価することを抑制する。

これに対し、フィリピン経営者連盟(Ecop)は、「現行労働法は、女性差別問題に関し、十分規定しており、労働法の改正は必要ではない。また、判例法において、経営者は、自己の判断と裁量に基づき、労務管理の全ての側面を管理・監督することが認められている。経営のあらゆる面、採用、労働の査定、労働する時間・場所・方法、使用機器、仕事の進め方、労働者の管理・監督、免職と解雇、労働の規律、一時帰休労働者の呼び戻しである」と反論している。

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