臨時派遣労働者2万人が独自に月給保証の協約締結

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2002年3月

約2万人のホワイトカラー派遣労働者を対象とする新たな協約が2001年11月に締結された。従来、派遣労働者の協約は、他の労働形態で働く労働者を含むホワイトカラー労働者が結んだ協約の一部であったが、新協約は臨時派遣労働部門全体を対象とする独自の協約で、2002年4月1日から2004年4月30日までを協約期間とする。2002年4月1日から臨時派遣労働者の給与は2.8%引き上げられ、月額で最低250クローネ増が保証される。2003年4月1日からは給与は2.6%引き上げられ、最低増加額はこの場合も月250クローネである。

臨時派遣業全体では約3万人の従業員がいる。今回の協約は、商業俸給労働者組合(HTF)の1万9000人およびスウェーデン大卒専門技術労働者組合(SACO)に所属する約1000人の専門職従業員が、スウェーデン・サービス業使用者協会と結んだものである。

1994年以降HTFは、臨時派遣労働者に関する独立の協約を要求してきた。新協約が発効すれば、臨時派遣労働者は、全面的に自分たち自身で交渉を行うことになる。HTFによれば、これは貴重な成果である。

新しい給与協約は、臨時派遣労働者もフルタイム雇用に相当する月給を受け取るべきだとするHTFの長年の要求についても一歩前進している。本協約によれば、臨時派遣業の会社で18カ月間働いた後、従業員は労働者派遣業者との間で取り決める月給全額を受け取ることになる。また勤続11カ月~17カ月の労働者には月給の85%、10カ月以下の労働者には75%が保証される。これらの規定は、新協約開始3カ月後の2002年7月1日から効力を発する。なお、2000年2月に締結された現行協約は、月給の85%にあたる「保証賃金(労働時間にかかわらず支払われる最低額)」を規定している。

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