政府、企業倒産の際の労働債権保護策を強化

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年12月

政府は、かねてから不十分であるとして問題となっていた企業倒産の際の労働債権保護策について、これを改定することを決定した。

アボット雇用職場関係小規模事業省長官によると、既存の労働債権補助制度(EESS)に代わり一般労働債権剰員制度(GEERS)を導入する。

GEERSは、企業倒産により職を失った労働者に対し、①すべての未払い賃金、②確定しているすべての年次有給休暇手当、③確定しているすべての長期勤続休暇手当、④確定しているすべての解雇予告手当、⑤最長8週間までの剰員解雇手当を保障する。

ただし、GEERS手当が算定される年間給与の上限は7万5200豪ドルとされ、これを超える者はGEERSの適用を受けるものの、年7万5200豪ドル稼いだものとしてGEERS手当が支払われる。

GEERSの導入により、企業倒産により職を失った労働者の9割以上が未払い賃金や手当の100%を保障されることとなるという。

また、政府は担保債権者よりも先に労働債権に優先権を与えるよう立法を計画しており、金融業界などとの協議の後に法案を議会に提出する予定となっている。

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