ソーシャル・パートナー、期限付き雇用契約に関する労働協約を締結

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年4月

欧州産業連盟(UNICE)、欧州労連(ETUC)および欧州公共企業センター(CEEP)は1999年1月14日、有期雇用契約に関する労働協約を締結した。現在、欧州委員会では、同協約をEU法に転換するための準備を進めている。

ETUC によれば、協約の内容は有期雇用契約の労働者に対する差別禁止と、有期雇用契約の利用に対する規制である。同協約では、期間の定めのない契約が労働関係の一般原則であると明記し、このことを期限付き雇用契約の利用に対する規制の根拠としている。同協約はEU法に転換され、その後各加盟国で具体化されることになる。その際、(1)契約更新の正当な事由、(2)期間の上限、(3)更新回数の上限の3点に関して、期限付き雇用契約の利用に対して規制しなければならないとされている。

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