基礎情報:フランス(1999年)・続き

※このページは、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

  1. 労働時間
  2. 労使関係
  3. 労働行政
  4. 労働法制
  5. 労働災害
  6. その他の関連情報

1. 労働時間の概要

1982年から、給与所得者の法定実質労働時間は1週39時間と定められていたが、1998年5月19日、労働時間短縮の方向と促進に関する法(RTT)により、週当たりの給与所得者の法定実質労働時間は、従業員数20人以上の企業については、2000年1月1日から、従業員20人以下の企業については、2002年1月1日から、35時間と定められた。

実質労働時間は、企業の給与所得者が実際に働く労働時間に関するものであり、休暇、ストライキ、パートタイム労働も考慮している。

パートタイム労働者とは、法的には、月当たりの労働時間が法定労働時間の最低でも5分の1は就労している労働者を意味する。また、パートタイム労働者とは、企業の通常労働時間より短く働くことを使用者と雇用時に契約した給与所得者を意味する(ILOの定義)。1997年3月時点で、パートタイム労働者は雇用労働者全体の16.6%であった(男性:5.2%、女性:30.9%)。1998年1月1日には、パートタイム労働者は雇用労働者全体の17.1%を占めている(男性:5.5%、女性:31.6%)。

  • 年間平均実質労働時間:1539時間(1997年)
  • 完全雇用者週平均労働時間:39.8時間(1996年)
  • パートタイム労働者:雇用者の16.6%(男性5.2%、女性30.9%)(1997年)

2. 35時間労働制の概要

1997年10月10日の「雇用、賃金、労働時間短縮に関する全国会議」の席で発表され、1997年12月10日の閣議で承認された「労働時間短縮の方向と促進に関する法律」は、1998年5月19日に最終的に成立した。この法律の目的と独創性は労働時間短縮が団体交渉という手段によって実施されることにある。1998年はこの法律を巡って労使のみならず各界がさまざまな動きをみせた。この法律によって具体化される社会改革は、フランスの社会法制の領域における重要な出来事であるといえよう。

同法に続く第二の35時間制法案は1999年8月3日に閣議に提出された。35時間労働法、第二35時間制法案の主な内容はつぎの通りである。

35時間労働法の骨子

1. 法定労働時間

法定労働時間は2002年1月1日から週35時間に定められる。ただし、従業員20人以上の企業については2000年1月1日から週35時間とする。対象企業は、労働法典L.200-1でリストされている企業、すなわち、公営もしくは民営の工業および商業に従事する企業、自由業、非営利団体、職業組合となる。都市交通および医療公務に従事する民間診療所もこの法律の対象となる。ただし、国、地方公共団体、ならびに病院の3つの公務、および国鉄(SNCF)、パリ交通公団(RATP)は対象から除外される。

組合、経営者団体、および使用者は、さまざまな方策(たとえば労働時間の年計算化)を定めている労働法典の規定の枠組みの中で、各部門と各企業の状況に見合った労働時間短縮の方法について、交渉が求められる。部門協約を締結することもできる。

組合代表のいない企業においては、ロビアン法の成果として締結された協約のおよそ30%で見られるように、代表権を持つ労働団体がいかなる労働者にもこの任務を委託することができる。委託を受けた労働者は組合代表と同じ保護を受けることになるが、その企業の従業員に対して情報提供を行う義務を負うことになる。

2. 企業への助成

助成の原則については法律で定められるが、その額はデクレによって設定される。助成は社会保険料削減の形態をとり、労働時間短縮の対象となる労働者、および新たな採用に対して適用される。1998年と99年は、集団的労働時間を10%以上短縮し、この時短にともなって従業員数を6%以上増加することを約束した企業の場合、最初の年の助成額は従業員1人当り9000フランとなる。また、労働時間を15%以上短縮し、9%の雇用を創出した場合には、従業員1人当り1万3000フランとなる。助成は5年間にわたり、1年ごとに1000フランずつ減額される。また、助成を受ける企業は新従業員水準を少なくとも2年間維持すると約束しなければならない。

3. 時間外労働

新たな時間外労働規定については、締結された協約を検討した後、1999年末の第2の法律によって、定められる。したがって、従業員1人当り年間130時間という枠は当面維持される。しかし、現在は週42時間を超えた時間外労働に代償休日(時間外労働時間の50%)を与えなければならないが、これが週41時間に変更される。従業員10人以上の企業が対象となるこの措置は1999年1月1日から実施される。

4. パートタイム

「労働者の生活条件により配慮した条件で」パートタイムを活用するために、使用者の社会保険料30%減免という特典が制限されることになる。使用者がこの特典を認められるためには、18時間(補足的労働時間を含まない)以上の契約でなければならず(現行は16時間以上)、また32時間(補足的労働時間を含む)を超えてはならない。年計算されるパートタイムは、企業協約(たとえば、学校がバカンスのあいだ親の休職を認めるパートタイムについて規定している協約)がある場合を除き、もはや特典の対象とならない。

第二35時間制法案の骨子

1. 時間外労働

週35時間から39時間までの間の時間外労働については、従業員21人以上の企業の場合、割増率が2000年には10%、2001年には25%となる。企業が労働時間短縮協約を締結した場合これらの割増は、時間(代償休日)もしくは金銭の形で、すべてが労働者に与えられる。

企業が39時間にとどまる場合これらの割増率は同じだが、10%が税金となり雇用基金へ払い込まれる。この税は暫定的なもので、企業が協約を結ぶと同時に消滅する。年間割当枠(これを超えた場合、すべての時間外労働に等価の補償の権利が生じる)はこれまでと変わらず130時間だが、2000年には37時間を超えた場合、2001年には36時間を超えた場合となる。

2. 管理職

管理職は3つのカテゴリーに分類される。すなわち、時短の対象とならない最高幹部、一般労働者と同じ時短の恩恵を受ける作業班参加の管理職、そして日数の割引が行われる営業もしくはその他の職務の管理職である。この最後のカテゴリーの場合、最初の草案では、年間222労働日の最高限度もしくは5日間の追加的休日を見込んでいたが、この規定に対しては激しい批判が浴びせられた。この上限がいまでは217日になり、休暇日数の基準は廃止された。しかし、祭日全体の恩恵を受ける管理職の場合、年間10日の追加的休日を意味することになる。

時間貯蓄勘定へ繰り入れることができる日数も最大で30日から22日へと削減された。これはその日数が追加的休日を超えるところまで行って、一時的に対象者の労働日数を増やすことがないようにするための措置である。

3. 協約の調印

「多数決論理」の原則が維持される。国の補助を受けるためには、企業協約は過半数を代表する1つもしくは複数の組合の署名を受けるか、あるいは、それがない場合には、選挙で従業員の承認を得なければならないはずだった。しかし、この仕組みは見直され、部門協約が拡張された場合には、もはやこの規定が適用されず、この措置は従業員50人未満の中小企業の手続きを簡素化することが目的となる。また、選挙はもはや使用者が要求できず、要求できるのは調印組合だけとなる。たとえば、過半数を代表していない1つもしくは複数の団体が協約に調印したが、過半数を代表する組合が反対した場合、従業員投票などを要求するイニシアチブを握るのは前者となる。

4. パートタイム労働

自発的なパートタイムを促進し、対象労働者が休暇期間の「穴埋め」的な役割を果たすことがないように、パートタイムの申請を行う者はその家族的必要性に応じて、「少なくとも1週間」から成る1つもしくは複数の期間という形で、時短の恩恵を受けることができる。労働期間の間、パートタイム労働者は他の労働者と同様、「集団的労働時間に従って従事する」ことになる。

5. 最低賃金(SMIC)

週35時間に移行した労働者がSMIC相当額の賃金を受け取っている場合、その額を引き下げることはできない。この所得維持保障は「賃金の差額補完」という形をとることもできる。SMIC月額は、「物価の上昇およびブルーカラー労働者の月額賃金の購買力上昇分の2分の1」に基づいて見直される。これは現行SMICとほとんど変わらないルールである。新規採用者やパートタイム労働者についてもSMICの引き下げは禁止される。

3. 有給休暇の概要

休暇日数の法律上の規定は以下のとおり。

  1. 日数:勤続年数1年未満 2.5日/月、
    勤続年数1年以上:30日/年
  2. 法定休暇消化期間(5月1日より10月31日)の定めにより、この期間に少なくとも2週間以上有給休暇をまとめてとることになっている。4週連続は認められるが5週連続は認められず、1週間分は切り離してとらなければならない。ただし、社会一般の慣習では夏季、冬季、春季に分割してとる現象がある。この分割の際、分割部分が法定分割期間外にわたる場合、その期間外部分1週間につき2日、3—5日につき1日の有給休暇の加算が必要となる。ただし、分割してとるべき残りの1週間の休暇についてはこの加算は必要ない。
  3. 11人以上の従業員を雇用する企業、法人は週41時間を超える時間外労働の20%に当たる代償休日を与えなければならない。
  4. 法的にも慣習上も休暇の買い上げ制度はない。また休暇の繰越しにも法的な規定はない。しかし、一般慣習としては繰越しを認めている。繰越し限度日数は企業により異なる。
  5. 病欠の有給休暇扱いについては法的な規定はないが、多くの団体協約において病欠は有給化されており、この間の解雇は認められていない。

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1. 労働組合

フランス労使関係体制の特徴とは、理想主義や政治方針だけでなく、歴史的に職種間の分裂の影響を受けた労組連盟を組み合わせた労働者の団体が複数存在することにある。このようにして、労働者や非肉体労働者(事務員、販売員、技術者、エンジニア、幹部)を集結する主な労組ナショナルセンターにはCGT(労働総連盟)、CGT-FO(労働総連盟・労働者の力派)、CFTC(フランス・キリスト教労働者同盟)、CFDT(フランス民主主義労働同盟)がある。

さらに、幹部職員(職長と幹部)のみを対象としたナショナルセンターにはCGC(幹部総連盟)がある。これらの労働組合は、民間企業だけでなく公共部門にも存在している。教育、研究、公共部門独自の組合も存在する。これらの組合は上述のナショナルセンターに加盟している組合もあれば、独立した組合もある。

労働組合の正確な組織率を把握するのは非常に難しい。フランスでは労働組合に加盟することは義務ではない、したがって組織率に関する公式なデータはない。労働組合が発表する数字も常に正確とはいえない。推計では、企業の規模や企業の定款により多少の誤差があるにしても、組織率は約10%といわれている。

つぎに主な労組ナショナルセンターの組合員数を掲げておく(いずれも当該組織が発表している数字である)。

  • CGT(労働総連盟):63万4515人(うち14万2268人は退職者)(1997年)
  • CGT-FO(労働者の力派):(組合員数の具体的な数字は発表されていない)
  • CFDT(フランス民主主義労働同盟):72万3500人(1997年)
  • CFTC(フランス・キリスト教労働者同盟):25万人(1997年)
  • CGC(幹部総連盟):18万3260人(1997年)
  • グループ10:グループ10(G10)は分裂した様々な組合を集めてできた組織である(CFDTから分裂したSUDなど)。G10は7つの組合の連合で1998年現在、7万人の組合員がいる。

2. 使用者団体

フランスの代表的使用者団体は長らく1945年に設立されたCNPF(フランス経団連)であった。CNPFは第1次世界大戦直後の1919年に戦時中の「国家資本主義」の制度化を恐れて設立されたフランス生産者一般同盟(CGPF)をその前身としていた。

このCNPFは1998年10月にMEDEF(フランス企業運動)に衣替えした。この組織再編は経営者団体がフランスの社会へ「政治行為者」として登場し、「企業党」の概念を復活させようとするものである。このため新規約は「経営者の経営者」として、職業連盟の影響力に対抗できるように、またフランス企業を活性化するために、下部組織および地域連盟の代表権を拡大している。この経営者組織の各レベルの役員の3分の2は現役の企業家とすると規定され、企業の代表としてより明確な立場をとるため、指導部におけるコンセンサスの原則が放棄され、多数決で意思決定を図ることにしている。

MEDEFは、加盟企業の利益の擁護を超え、経営者のイデオロギー的な役割を担っている。

3. 労働争議

1997年にはゼネストが増加した(部分ストライキとの比較において)、とくに、銀行や公共テレビ局では顕著であった。民間部門や半民半官部門では、1996年から1997年にかけて、部分ストの数は12%、スト参加者の数は7%まで増加した。反対に、ストの平均期間は短くなり、部分ストによる労働損失日数は11%短くなった。1997年に従業員500人以上の企業内ストの参加率は28%であった。

1998年の紛争は1995年秋や1997年に観察された水準を下回った。全般的にみて、1990年代初めから紛争は低下傾向にあるといっていい。だが、1998年末から1999年初頭をみると、クロード・アレーグル教育・研究相が発表した改革に対する反応として、教育部門でストの動きが活発化する傾向にある。

1998年の民間部門の紛争では、およそ7割の紛争が雇用と賃金に関係していた。しかし、従業員500人以上の企業の場合、賃金よりも雇用の方に関心があったようだ。公共部門の場合、紛争の最大の原因は賃金の見直しと業務の改善であった。

労働損失日数
1996年:113万3691日(公共部門68万5916日)
1997年:83万8015日(公共部門38万2916日)

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1. 労働政策の概況

労働政策は、労働法やその修正、あるいは、国会(上院、下院)の決議により、政府監督下、既存組織の中で、さまざまな関係者の活動によって作り上げられている。

1997年から1999年にかけての3年間では、最も重要な、また最も社会的に注目された労働政策は35時間労働制の法律制定である(同法については労働時間の項参照)。

35時間労働制以外で優先順位の高い政策は、雇用失業対策である。その代表的政策として公共部門と準公共部門で1998年から5年間に35万人の若者の雇用創出を目指す法を制定し(1997年10月)、その実施に取り組んでいる。

若年者の雇用に関する法の骨子

  1. 目的:公共部門、準公共部門、および関連部門で、スポーツ、文化、教育、環境などの分野において、35万人の雇用を創出すること。同法に基づく雇用契約は5年間で、更新されない。これには、一度更新可能な1カ月の試用期間が含まれ、一定の条件の下で1年ごとに終了させることができる。
  2. 対象者:18歳から26歳までの者、もしくは失業補償を受けていない26歳から30歳までの者。また、いかなる組織も、若年者雇用制度に労働者を組み込む目的で、年齢の如何に関わらず失業者を採用することができる。全国商工業雇用組合(UNEDIC)がその使用者組織に数カ月間対象失業者の手当を支払う。
  3. 資金:若者の報酬は、最低賃金(SMIC)の80%の水準まで国が援助、残りの20%を使用者が支払う。しかし、使用者はこれよりも高い報酬を支払うことができるし、共同融資を受けることもできる。雇用契約1件当りの国のコストは年間9万2000フラン(1フラン=約22円)である。このため年間で350億フランが必要になる。
  4. 国民教育:4万人の採用が行われる(3万人は小学校、1万人は中学校)。民間の教育機関も国と契約を結べばこの制度を利用することができる。就職希望者はバカロレア合格者でなければならず、「+2」のレベルにあることが望ましい。賃金は、週39時間に対して、税引き前で月額6663.37フラン(すなわちSMICの額)となる。
  5. 治安:国民警察で「治安補佐官」の2万人のポストが、18歳から26歳までの若年者たちのために創設される。この者たちは公法の契約となり、報酬は全額を国が負担する(雇用省が80%、内務省が20%)。若者たちは2カ月間の研修を受け、職務によっては7.65口径のピストルを所持する。
  6. 調停:内務省は、国民警察以外でも、私法契約で1万5000人の地域調停官のポストを創設。この資金は国(雇用省)が80%、地方団体、関連団体、もしくは社会住宅の家主が20%を負担する。このポストの役割は、コミューン、都市人口密集地、低家賃住宅(HLM)、交通機関、教育施設の近辺などで、治安を向上させることにある。
  7. 企業設立:若年者雇用制度の資格で企業設立を促進する規定が設けられ、当初資金として平均で3万フランの援助、その後3年間融資を受けられる。

2. 労働関連行政機関

労働行政を実施する機関としては、以下のものがある。

  • 雇用連帯省
  • 労働検査官組織
  • 労働審判所
  • 社会サービス管理を行う様々な組織。たとえば、UNEDIC(全国商工業雇用組合)、ASSEDIC(商工業雇用協会)など。

多種多様に富んだ分野(労働条件、安全条件、雇用条件、労働契約、解雇など)について給与所得者と経営者の権利と義務を規定する法律を集大成した労働法典が存在する。

1996年には労働災害の数は142万9000件となり、1995年と比べ4%減少した。死亡事故も減少し、1991年の1767件、1995年の1351件と比べ、1996年には1183件となった。

労働災害、通勤途上災害関する社会保険制度がある。使用者負担分は毎年各企業ごとに定められ、中小企業については各業種ごとに定められる。職業病に関する補償金も同様である。労働災害で支払われた社会保険料は1997年には350億フランである。

1945年に社会保障が創立されて以来、フランスには国民全体をカバーする総合制度(国民健康保健公庫、全国勤労者養老保険公庫、UNEDIC(全国商工業雇用組合)、ASSEDIC(商工業雇用協会)と、補助的制度(AGIRC、ARRCO)が存在する。これらの組織は、政府の監督下、労働組合と経営者団体と共同で管理、運営されている。

社会保障の出費は増加の一途を辿っている。1997年には2兆650億フランとなった(1965年1兆2530億フラン)。1997年の社会保障の赤字は514億フランにまでなっている。

社会保障負担金は使用者と従業員それぞれの負担金を合わせたものである。従業員負担分とは社会保障財政の根底をなすものである。しかしながら、失業の増加と低い経済成長により、社会保障財政は逼迫している。この状況を踏まえてつぎのような新しい税制が創出されている。

  • CGS(総合社会税):1991年財政法によりできた税。税率は1998年1月1日付で7.5%となっている。従業員負担率は0.75%。
  • CRDS(社会保障負債割当税):この税金は1996年5月1日から施行され、社会保障の累積赤字を埋める役目を持つ。この税金はCSGより幅広い収入課税基準に対して適用する。

社会保障は下記のものをカバーする。

  • 保健衛生に関する出費(病気、身体障害、障害者、労働災害)
  • 高齢化と生活
  • 出産と家族
  • 失業

一般教育制度

フランスの教育制度では初等教育と中等教育(小学校、中学校、高校)だけでなく高等教育(大学と付属的教育機関)についても、主に政府が設立し財政負担している。1996年から1997年の小学校の生徒は645万6000人で、1996年入学時の中等教育の生徒は552万3000人であった。私立学校(大多数は政府の財政援助がある)の生徒は初等教育は14%、中等教育では20%である。

1996/1997年度の高等教育の学生は212万6453人である(うち22万9913人は私立)。教育は就業者にも継続して実施され、1995年には、850万人が継続教育を受けた。うち250万人は公務員である。継続教育時間はトータルで8億時間となる。継続教育は中小企業よりも大企業で盛んであり、大企業の30.6%、中小企業の6.8%が実施しているが、ブルーカラー労働者(4.5%)より、ホワイトカラー労働者(31.8%)の方が教育を受けている割合が高い。

基礎情報:フランス(1999年)

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例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:フランス」