労働政策研究報告書No.L-1
ドイツ、フランスの有期労働契約法制
概要
我が国の有期労働法制については、 2003年 6月 27日に成立した改正労働基準法により、(1)契約期間の上限延長、(2)契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の新設――が行われたところです( 04年 1月 1日施行)。改正法は附則で、施行状況を踏まえつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることも規定しています。
本報告書は、今後の有期労働法制検討の参考にするため、整備された有期労働法制をもつドイツ及びフランスの制度と実態を整理したものです。検討の際の論点として、(1)ドイツのように、有期労働契約に関する特別の立法が必要かどうか、(2)更新された期間を合わせた最長期間の設定や更新回数の制限が必要かどうか、(3)有期労働契約が利用できる場合を規定すべきかどうか、(4)有期労働と試用との関係をどのように整理すべきか、(5)有期労働契約の様式をどうするか、(6)契約期間中の中途解約について、法律上の規定が必要かどうか、(7)フランスのような「クーリング期間」が必要かどうか、(8)有期労働者の権利保障としてどのような措置が必要か、(9)有期労働契約の利用に関して、労働組合や労働者の代表の関与をどうするか、などをあげています
本文
研究期間
平成15年度
執筆担当者
- 橋本 陽子
- 学習院大学法学部助教授
- 奥田 香子
- 京都府立大学福祉社会学部助教授
- 飯田 紀彦
- 労働政策研究・研修機構研究員
- 浅尾 裕
- 労働政策研究・研修機構統括研究員
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